家族信託・生前対策サポートサービス(生前対策業務)

認知症になる前に事前の財産の管理・承継方法を考えておきたい…我が家にピッタリの相続対策を知りたい…
※不動産をお持ちの方、生前対策を行いたい方におススメです

家族信託・民事信託サポートサービス(生前対策業務)

こんなお悩みありませんか?

  • 最近、物忘れが多くなってきた家族がいて、「認知症」が心配だ、、、
  • 自分が「認知症」になってしまう前に、相続対策をしっかり準備したい、、、
  • これから実家の売却、親の相続対策をしていくにあたって、資産凍結したら困る、、、

そんな、認知症にかかってしまったときの不安を家族信託・民事信託で解決するサービスです。

認知症対策をしない場合の3つのリスク

認知症対策認知症になった方の配偶者であっても、
お子さんであっても、ご本人でなければ、、、

① お金を引き出すことができません
② 介護費用に充てるために、自宅の貸出や売却をすることができません
③ 収益・賃貸物件の管理ができません

家族信託・民事信託を活用して得られる3つのメリット

① 権利はそのまま!名義だけが変わります 

認知症、病気、判断能力低下、、、。所有者に何かあると、不動産売却、活用、相続対策が出来ません。
権利は移動せずに、財産の名義のみを信頼できる家族に変更することでそれらを可能にできる制度が「家族信託・民事信託」です。

② 成年後見制度を使わずに、親の財産管理ができる!

成年後見制度は手続が煩雑な上に、本人のために財産を守ることしかできないという制約があります。
親が元気なうちに信頼できる家族との間で信託契約を締結することで、ご家族だけで財産管理を行うことが可能です。

③ 贈与税、不動産取得税などの税金はかかりません!

家族信託・民事信託は「権利はそのままで財産の名義だけが変更」される制度です。
信託した財産から発生する権利や利益は全て本人のものとする内容の信託契約を締結することにより名義をご家族に変更しても贈与税、不動産取得税などの税金はかかりません。
※不動産の名義変更に伴う登録免許税はかかります。

家族信託・民事信託サービスの内容

1 家族信託の設計

家族信託・民事信託の設計ご家族関係や財産状況に応じて、必要な対策や手順は異なります。お元気なうちにご家族のお話を伺い、ご希望に沿った財産管理方法や誰に財産を託すのかをヒアリングの上、ご提案いたします。

2 推定相続人の調査・必要書類の収集

相続人確定信託手続きをすすめるにあたり、本人が亡くなった際の相続人は誰か、相続分はどのくらいあるかを確認する必要があるため、戸籍収集と相続関係説明図を作成します。
また、信託契約・登記手続のための必要書類を収集いたします。

3 相続税シミュレーション ※別途有料となります

税務診断家族信託・民事信託の設計に伴い税務面も検討する必要がある場合には、信託について専門性の高い税理士をご紹介し、将来相続税がかかる可能性があるかシミュレーションし、かかる場合の対策方法を検討します。
メリット・デメリットも含め、お客様にとってよりよいご提案をいたします。

4 ご家族との調整

家族会議信託契約は、柔軟に内容をつくることが可能なので、本人の想いをご家族に伝える場が必要になります。
家族会議の場をセッティングし、家族の同意を得られるようしっかりとご説明させていただきます。

5 信託契約書作成

信託契約書作成柔軟とはいえ、決められた条項や内容を守らなければ想定外の問題が発生する可能性があります。
お客様ごとに信託契約の内容が異なるので、ご家族にピッタリの信託契約書案を作成させていただきます。
公証役場からの信託契約書文案の打ち合わせ、文案の変更指示の対応や立会いなど、公正証書等の作成に必要な手続を行います。

6 不動産名義変更

相続登記信託契約に基づき、法務局にて信託不動産について不動産の名義変更を行います。
信託登記手続きに必要な書類の収集、申請手続きを行います。

7 信託税務手続き対応

信託税務手続家賃収入など信託財産の収益の額が年間3万円以上ある場合等には、毎年1月31日まで信託計算書を税務署へ提出する必要があります。お客様の顧問税理士への説明や信託について専門性の高い税理士をご紹介をします。

8 信託口口座開設

信託口口座開設受託者は、信託財産と個人の財産をわけて管理する義務があります。
家族信託・民事信託制度は新しい制度なので、ご希望の金融機関にて信託口口座開設・融資ができるかどうか、金融機関での手続をサポートします。

9 信託契約書等管理サービス(信託契約後のサポート)

信託後のサポート家族信託・民事信託契約後は、任された方は信託された財産を管理する義務があります。
お客様の事情にあわせて、信託契約の内容を見直したいというご要望、信託した不動産を売却する、活用する、信託財産の管理や相続についての不安があった際などの相談窓口としてお客様をサポートさせていただきます。

【信託契約書保管(10年間)】
信託契約書を紛失しないように当事務所で大切に保管いたします。

【安心相談窓口】
信託契約後、1年に1回ご家族の状況に変化がないか封書またはお電話でご連絡致します。
また、いつでもお気軽にご相談対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。

サポート料金

信託設計コンサルティング費用 信託契約書作成費用
1.1%/ 財産評価額 16.5万円/ 1契約
1億円以下の部分 1.1%(最低33万円)
1億円超3億円以下の部分 0.55%
3億円超5億円以下の部分 0.33%
5億円超10億円以下の部分 0.22%
10億円超の部分 0.11%
公正証書で信託契約書を作成します
●家族信託・民事信託設計コンサルティング
●登記事項証明書、評価証明等の収集
●推定相続人調査確定作業
(戸籍調査収集・相続関係説明図作成)
●税理士との信託税務の対応
●信託口口座開設の手続き
●公証役場手続き対応
●公正証書作成の立会い
信託設計コンサルティング費用 1.1%/ 財産評価額 1億円以下の部分 1.1%(最低33万円)
1億円超3億円以下の部分 0.55%
3億円超5億円以下の部分 0.33%
5億円超10億円以下の部分 0.22%
10億円超の部分 0.11%
●家族信託・民事信託設計コンサルティング
●登記事項証明書、評価証明等の収集
●推定相続人調査確定作業
(戸籍調査収集・相続関係説明図作成)
●税理士との信託税務の対応
●信託口口座開設の手続き
信託契約書作成費用 16.5万円/ 1契約 公正証書で信託契約書を作成します ●公証役場手続き対応
●公正証書作成の立会い
信託登記費用 安心サポートサービス
11万円/ 1申請 3.3万円/ 10年間
信託不動産の名義変更 お手続き終了後も家族信託、遺言、相続等の相談を継続的に相談することができます。
●法務局での不動産の名義変更手続き ●チャットでいつでも質問受付
事務所に来所されなくてもチャットでお気軽に質問していただけます(時間:平日9:00~17:00)
●契約書・遺言書等保管(10年間)
信託契約書、遺言書等を紛失しないように当事務所で大切に保管します。
信託登記費用 11万円/ 1申請 信託不動産の名義変更 ●法務局での不動産の名義変更手続き
安心サポートサービス 3.3万円/ 10年間 お手続き終了後も家族信託、遺言、相続等の相談を継続的に相談することができます。 ●チャットでいつでも質問受付
事務所に来所されなくてもチャットでお気軽に質問していただけます(時間:平日9:00~17:00)
●契約書・遺言書等保管(10年間)
信託契約書、遺言書等を紛失しないように当事務所で大切に保管します。

※相続財産価格は、相続税評価額における各種特例適用による減額、債務控除前の金額をいい、不動産については固定資産評価額を基準とします。
※手続きに必要な書類一式を収集、作成します。
※ご相談、提案が当事務所で行うことができない場合には、ご自宅や施設への出張、オンラインでの面談も可能です。
※出張が必要な場合は、日当として半日(4時間以内(移動時間を含む。))の場合は3.3万円、半日を超える場合は5.5万円をいただきます(1回につき)。
※税務面は提携税理士又はお客様の顧問税理士が担当します。
※上記報酬のほかに、別途実費をいただきます。
※相続税シュミレーション、税務申告手続き等は別途費用が発生します。

家族信託・民事信託設計コンサルティング費用の例

例:5,000万円の場合 5,000万円×1.1%=55万円
例:2億円の場合 1億円×1.1%+1億円×0.55%=165万円
例:4億円の場合 1億円×1.1%+2億円×0.55%+1億円×0.33%=253万円

家族信託・民事信託サポートサービスのモデルケース

例:自宅および金銭の信託の場合
…信託財産が約5,000万円(自宅3,000万円と金銭2,000万円と仮定)

①家族信託設計コンサルティング費用
55万円+調査費用実費約2万円(謄本・評価証明・戸籍等)

②信託契約書(公正証書)の作成
16.5万円+公証役場費用5万円

③信託登記(固定資産税評価額3,000万円)
11万円+登録免許税12万円

④安心サポートサービス
3.3万円

合計  約104.8万円(実費込)

家族信託・民事信託の詳細はコチラ