家族信託を途中でやめるには?やめる方法と注意点を詳しく解説

家族信託は、財産管理や相続の際に非常に便利な手段とされています。しかし、人生は予測できないもの。家族の状況が変わったり、受託者への財産管理を任せられなくなった場合には、家族信託を途中で終了させたいと考えることもあります。

今回の記事のポイントは下記の通りです。

  • 家族信託を途中でやめる場合は、信託契約書で定めた信託終了事由と帰属権利者を確認する
  • 信託終了事由が発生するか、当事者の合意がなければ、家族信託は原則終了しない
  • 家族信託を途中でやめても、残った信託財産は委託者本人には当然には戻らず、信託契約で定めた帰属権利者が取得する
  • 家族信託を合意で終了する場合の当事者は、信託法では「委託者及び受益者の合意」だが、一般的な信託契約では「受託者及び受益者」としていることが多い
  • 受託者が終了手続きに協力してくれない場合には、裁判による信託終了もできるが、難易度が高く、受託者解任及び新受託者選任での対応のほうが簡便
  • 途中で家族信託をやめても、信託清算手続きが必要となる
  • 税務処理は信託財産の帰属権利者によって異なる。受益者と帰属権利者が同一であれば、課税対象外だが、第三者が帰属権利者の場合には贈与税課税される可能性がある

この記事では、家族信託を途中でやめる際の法的手続きや注意点について詳しく解説します。途中で信託を終了させる事由、その方法、そして終了後に必要な手続きについてお伝えします。

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1.家族信託を途中でやめるには?

家族信託は、財産の管理や相続対策において有効な対策ですが、状況によっては途中で終了させたいと考えることもあります。結論からいうと、家族信託は途中でやめられます。

しかし、信託契約書を作成し、家族信託がスタートしたからには、家族信託を途中で終了させるための手続きが必要です。以下、家族信託を途中で終了する前に確認すべきことと、注意点について解説します。

1-1.家族信託をやめる前に信託終了事由と帰属権利者を確認する

家族信託を途中で終了するには、信託終了事由を発生させる必要があります。この信託終了事由が発生しなければ、家族信託は途中でやめることはできません。

そして、家族信託が終了したとしても、信託財産は当然に、家族信託を委ねた委託者本人のもとに戻るわけではありません。信託法と信託契約の定めに従い、財産を取得すると定めた帰属権利者が信託財産(残余財産)を取得します。

信託終了事由と帰属権利者は信託法と信託契約の条項により定められています。そのため、家族信託を途中でやめる前に、「信託終了事由」と信託財産の「帰属権利者」は誰なのかという点を確認しておく必要があります。

1-2.家族信託の信託終了事由とは

信託終了の事由は大きく分けて三つです。

  • 当事者間の合意による終了
  • 信託法で定められている事由
  • 当事者間の信託契約で定めた事由

家族信託を途中でやめる場合には、上記のいずれかの信託終了事由の発生が必要です。
以下、それぞれのケースを確認していきましょう。

当事者間の合意による終了

信託法では、委託者及び受益者の合意によって家族信託を終了することができます。特に、委託者と受益者が同一人物である場合、一方の意志で家族信託を終了することが可能です。

しかし、実務上は異なるケースも多く、多くの信託契約書では「受託者及び受益者の合意」が必要であると明記されていることが多いです。このように契約書に明記されている場合、信託法よりも信託契約が優先されます。上記のような明記があった場合には、「委託者及び受益者」の合意ではなく、「受託者及び受益者」の合意で信託を終了させることになります。

この点は特に注意が必要であり、信託契約を終了させる際には、どの当事者の合意によって終了させられるのか確認することが重要です。

信託法で定められている事由

信託法には、特定の状況下で家族信託が自動的に終了する事由が定められています。
例えば、信託の目的が達成された場合や、信託財産の破産、受託者が1年以上不在である場合などがこれに該当します。これらの事由が発生した場合、委託者や受託者の意志とは無関係に家族信託は終了します。

当事者間の信託契約で定めた事由

信託契約には、終了事由を自由に設定することができます。
この事由が発生した場合、契約に従って家族信託は終了します。例えば、特定の日付や、受託者又は受益者の死亡など、具体的な事由を契約で定めることが可能です。

当事者間の合意以外の信託終了事由は、多くの場合、家族信託を途中で終了させたいと考えている方が自らの意思のみで容易に発生させることが難しいです。そのため、任意で家族信託を途中で終了させる場合には、当事者間の合意がほぼ必須となります。しかし、合意を得る相手方の協力が得られない場合には、他の手続きを探るしかない状況になることを理解しておきましょう。

1-3.家族信託の帰属権利者とは

家族信託を途中で辞めた場合でも、残った信託財産は自動的に委託者に戻るわけではありません。信託法では第一順位として信託契約で定めた「帰属権利者」が信託財産を取得します。

帰属権利者と信託財産について

家族信託が終了する際には、残った信託財産の帰属先が重要な問題となります。

この帰属先は通常、信託契約で明示的に指定されており、その指定された者が「帰属権利者」となります。そして、信託契約で帰属先が定められていなかった場合、または指定された者が権利を放棄した場合、委託者が帰属権利者となります。委託者が亡くなっている場合は、その相続人が権利を継承します。

家族信託を途中でやめる前に帰属権利者が誰か確認しておく

受益者は、信託契約が終了しただけでは信託財産を自動的に受け取ることはありません。
信託契約で、家族信託を途中でやめた場合の帰属権利者が受益者(委託者本人)になっているか確認が必要です。第三者を帰属権利者としていた場合には、途中で家族信託をやめても第三者が信託財産を取得することになるので注意が必要です。

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、家族信託の仕組みづくりのほか、家族信託を途中でやめる場合のサポートをしております。法務はもちろんのこと税務の点では提携の税理士と連携を取りながらトータルでサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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2. 家族信託を途中でやめる方法

家族信託は途中でやめることができます。
しかしながら、これまで述べた通り、「信託法で定められている事由」と「当事者間の信託契約で定めた事由」については、家族信託をやめたいと考えている人だけの意思で、信託終了事由を発生させることは現実的に難しいです。

信託終了事由の発生を待つことなく、途中で家族信託をやめることを考えるのであれば、以下に紹介する方法で方法で信託を終了させることになります。

2-1.当事者間で合意終了させる

先述したとおり、信託法では、「委託者と受益者の合意」によっていつでも終了できます。また、信託契約の定めがあれば、定めが優先され、その定めに従い終了させることができます。一般的には、「受託者及び受益者」の合意とされていることが多く、その場合には、「受託者及び受益者の合意」によって終了させることができます。

ただし、合意による終了は双方の意志が一致する必要があります。したがって、一方が拒否する場合や、委託者が認知症などで意思表示が困難な状況では、信託の終了はできません。

2-2.本人の代わりに成年後見人を選任し、合意終了させる

委託者が認知症やその他の理由で判断能力に欠ける場合、合意終了の当事者となることはできません。このような状況では、成年後見人を選任して、委託者の代わりに家族信託を合意終了させることができます。

ただし、成年後見人は、家族信託終了後も役割が続くことになるので、信託終了後の財産管理は成年被後見人が受託者に変わり行うことになります。成年後見制度は一度利用を開始すると、途中で終了させることができないので、本当に家族信託をやめて成年後見を利用するのか、よく検討しましょう。

2-3. 裁判手続きにより信託を終了又は無効にする

信託終了の合意の相手方が協力してくれない場合には裁判所による手続きを求める必要があります。その場合には、下記の2つの方法があります。

想定外の事情があれば裁判所に信託終了を申し立てる

家族信託は通常、信託契約によって管理されますが、契約締結時点では予測できない状況に対応するのは困難です。予見できなかった事情が発生し、その事情が信託の継続を不適当とする場合、裁判所に信託終了の申し立てをすることが可能です(信託法165条)。

裁判所は、申し立てがあった場合、全ての関係者の利益と信託契約の目的を考慮して、信託の終了を命じます。

契約内容の無効を求める裁判をする

信託契約が本人が全く知らないところや、判断能力が完全にない状態で無理やりなされてしまったような場合、その契約は無効とされる可能性があります。例えば、認知症を患っている親が、無意識のうちに信託契約を結んでしまった場合、その契約は無効とされる可能性が高いです。

信託契約が不適切に締結されたと疑われる場合、関係者は裁判所に訴えを起こして契約の無効を確認することができます。民法3条の2に基づき、契約当事者が意思能力を有していなかった場合、その契約は無効とされます。

ただし、無効を主張する場合、その証拠を提供する責任は原告にあります。これは、特に認知症などで意思能力が疑われる場合、医学的な証拠が必要となる場合が多く、容易な作業ではありません。また、裁判は時間と費用がかかるため、その前に十分な検討が必要です。

2‐4.受託者の解任と新受託者を選任する

受託者が信託終了に協力させてくれない場合の対策として、裁判により家族信託をやめるのではなく、受託者を交代させて信託を継続する、又は、新受託者と合意により家族信託を終了させるという方法もあります。

受託者の解任

委託者と受益者は受託者を解任する権限を持っています。多くの場合、委託者と受益者は同一人物であるため、実質的には受益者だけで受託者を解任することが可能です(信託法第58条第1項)。

新受託者の選任

受託者が解任または辞任した場合、信託契約に指定されている後継受託者(第二受託者、第三受託者など)が新たな受託者として就任します。後継受託者が指定されていない場合や、指定された後継受託者が就任を拒否した場合は、委託者と受益者が合意で新たな受託者を選ぶことができます(信託法第62条第1項)。多くの場合、委託者と受益者は同一人物であるため、実質的には受益者だけで受託者を選任できます。

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、家族信託の仕組みづくりのほか、家族信託を途中で辞める場合のサポートをしております。法務はもちろんのこと税務の点では提携の税理士と連携を取りながらトータルでサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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3.家族信託をやめた後には信託清算手続きが必要

途中で家族信託をやめて、信託が終了したとしても、その後の清算手続きが必要です。この手続きが完了しないと、信託財産は先述した帰属権利者に引き継がれません。

3-1.信託清算手続きの流れ

家族信託終了後、清算受託者が信託財産の清算手続きを担当します。通常、信託契約時の受託者がそのまま清算受託者となりますが、信託契約によっては別の人物が指名される場合もあります。

清算手続き内容

  • 未払債権の回収
    清算受託者は、未回収の債権を回収する責任があります。これには、例えば、アパートなどの未収入賃料や信託口座に残っている預金などが含まれます。
  • 未払債務の弁済
    信託期間中に発生した未払いの債務があれば、それを清算受託者が弁済します。これには、未払いの医療費、施設利用料、ローン返済などが考えられます。
  • 残余財産の分配
    未払債権の回収と未払債務の弁済が終了した後、残った信託財産(残余財産)を分配します。

清算手続き完了後に残った信託財産は帰属権利者に引き継がれる

清算手続きが完了した後、残った信託財産は先述した帰属権利者に引き継がれます。
この帰属権利者は、信託契約に明示的に記載されている場合が多いです。清算受託者は、この帰属権利者に対して、残った信託財産(残余財産)を適切に分配する責任があります。

3-2.信託契約の終了にともなう不動産の登記が必要

家族信託が終了した際に、信託財産に不動産が含まれている場合、その不動産の名義変更が必須となります。信託期間中は、不動産の名義は通常、受託者に設定されています。

信託終了後、帰属権利者に対して不動産の所有権を移転するために、名義変更の登記手続きが必要です。この手続きは、信託契約に従い、受託者と帰属権利者が共同で行います。具体的には、信託不動産の名義を受託者から帰属権利者に変更するとともに、信託の抹消登記も行われます。

3-3.家族信託終了後の帰属権利者が誰かによって税務ルールが異なる

途中で家族信託をやめた場合の税務関係は、信託財産の帰属権利者によって異なります。

受益者が帰属権利者の場合:非課税

家族信託が終了し、受益者がその信託財産を自身で取得する場合、税金の課税対象とはなりません。これは、信託財産の実質的な所有者が受益者であり、経済的な利益の移転が発生していないためです。

受益者以外の者が帰属権利者の場合:贈与税の課税

一方で、家族信託が終了し、受益者以外の第三者が信託財産を取得する場合、贈与税が発生します。これは、信託財産が受益者から第三者に移転する形となるため、贈与とみなされるからです。

4.動画解説|家族信託を途中でやめるには?

5.まとめ

  • 家族信託を途中でやめる場合は、信託契約書で定めた信託終了事由と帰属権利者を確認する
  • 信託終了事由が発生するか、当事者の合意がなければ、家族信託は原則終了しない
  • 家族信託を途中でやめても、残った信託財産は委託者本人には当然には戻らず、信託契約で定めた帰属権利者が取得する
  • 家族信託を合意で終了する場合の当事者は、信託法では「委託者及び受益者の合意」だが、一般的な信託契約では「受託者及び受益者」としていることが多い
  • 受託者が終了手続きに協力してくれない場合には、裁判による信託終了もできるが、難易度が高く、受託者解任及び新受託者選任での対応のほうが簡便
  • 途中で家族信託をやめても、信託清算手続きが必要となる
  • 税務処理は信託財産の帰属権利者によって異なる。受益者と帰属権利者が同一であれば、課税対象外だが、第三者が帰属権利者の場合には贈与税課税される可能性がある

家族信託の終了に伴い、不動産の名義変更や税務処理は避けては通れない手続きです。家族信託を途中で辞める場合には、信託清算手続きや税務の問題も発生します。そのため、本当に家族信託をやめてもいいのか、途中で辞めた場合の信託終了事由と帰属権利者はどうなっているかということを確認したうえで、辞める手続きを検討するようにしてください。

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

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