※お電話の際には、本サイトを見たとお伝えください。
※18時以降、日曜祝日のお電話でのお問合せについては、翌営業日以降担当者より折り返しご連絡させていただきます。

質問
 
 

世の中では、親が高齢で何もしなくても特に問題がないと考えている人がほとんどだと言われています。

でも、何もしないことで財産が凍結してしまい下記のようなトラブルが発生する事例が多発しており、下記のような悲しい事例を見てきました。

  • 家族にとって必要な預貯金の引き出しが出来ない
  • 施設入所費用に必要な実家の売却ができない
  • やむを得ず成年後見制度を利用したが、家庭裁判所への報告や専門家への高額な報酬を支払う必要が出てきてしまった…
  • 高齢の両親の財産管理を家族だけで管理できない

家族にとって必要な預貯金の引き出しや施設に入所費用捻出のための実家の売却行為、そして、相続対策のために必要な不動産取引が家族だけで何もできなくなってしまった、そんな悲しい事例を何度も見てきました。

このように高齢の両親の財産管理トラブルは実際には普通の家庭で非常に多く起こっているのであり、決して他人事ではないのです。

財産管理を任されている方必見

家族信託という方法を使うことで将来の不安をなくし、財産管理・資産承継に対する道筋をつくることができます。

家族信託とは

親の認知症対策として子どもが代わりに財産管理ができる

家族で財産管理できる仕組み家族信託契約を締結することによって、契約で定めた信託財産について、子供が親に代わって、親のために信託契約で定めた権限を持って財産管理をすることができます。信託契約に基づいて、自宅やアパート、預貯金の管理のことや、日常生活の他、自宅・アパート等の管理に必要なお金を子供が支払うことができ、必要がある場合に親のために支出することができます。
家族信託を活用することで、不動産や預貯金等の名義は受託者である子に変わりますが、あくまで親の財産の管理であるため、税務上、贈与とみなされることなく、信託された財産を親に代わって子供が行っていくことができるのです。成年後見制度と違い、家族だけで財産管理できる仕組みです。

相続後の資産承継先も定められる

親の他界後の信託財産は、信託契約で定めた内容に従い、財産が承継されます。信託した財産は遺産分割協議の対象となりません

 
 
 

金銭・不動産のみの家族信託

家族信託に必要な信託契約書作成、信託登記手続も含めたシンプルプラン(※1、2)

信託する財産の価格に関わらず料金一律

信託する金銭、不動産の価格に関わらず料金変更なし(※3)

※本サイトからの申込限定プランです。
※1:信託契約は1契約信託する財産は金銭のほか、自宅、アパートなど不動産1物件のみが対象となります。信託する不動産が複数、借地権や抵当権付不動産である、家族信託を活用した融資予定である場合、後継ぎ遺贈型信託(受益者連続型信託)には本プランの適用がありません。
※2:財産管理や資産承継方針について家族間の意見が割れているなど、弊社が”紛争性がある”と判断した場合、はサービスの提供が出来ない場合があります。
※3:不動産の登録免許税、住民票、郵送費用など実費が別途かかります。また、不動産を信託財産とする信託契約書を公正証書で作成する場合には、公正証書作成にあたり司法書士が同行するため、出張料(3万円~)が別途かかります。

 
 
 
 

国家資格者である司法書士が対応するから公証役場、法務局との交渉もお任せ

個人で手続きをする場合や、民間の家族信託手続きサービスを利用した場合には、書類や登録免許税の間違いや疑義がある場合の公証役場や法務局とのやりとりを自分で対応する必要があります。国家資格者である司法書士が全て対応しますので、法務局との対応も全てお任せできます。

司法書士・行政書士が相談対応

国家資格者である司法書士・行政書士がチャット、電話、メール、ビデオ会議などを通じて相談対応いたします。

家族信託ラボで相談できること

・誰が相続不動産を相続したほうが良いのか、家族にとって必要な家族信託手続きの方向性を相談できる
・家族信託の活用方法と仕組みづくりをどうすればいいか相談できる
・紛争性や税金の申告が必要な場合には、弁護士や税理士など誰に依頼すればいいのか相談できる

家族信託に必要な書類を全て取得

お客様から委任状をいただき、市区町村から固定資産評価証明書などの書類を代わりに取得します。お客様が書類集めのために何度も役所に行く必要はありません。どれだけ書類が必要な場合でも、料金は定額です。

家族信託契約書など必要な書類を自動作成

「不動産の情報」「誰が管理するか」など必要な事項をシステムに入力して司法書士・行政書士にお伝えいただくだけで、家族信託手続きに必要な書類一式を自動で作成します。作成後の書類はご自宅に郵送いたします。

信託登記手続きのオンライン申請

信託登記の国家資格者である司法書士が法務局にてお客様に代わり代理人として、信託登記手続きをオンラインで申請します。オンラインで申請するため、家族信託ラボは全国どこの法務局でも対応します。

  • 民間の株式会社などが提供している年額費用の家族信託サービスは資格者でない一般の会社員が相談対応するサービスです。信託契約書の作成や法務局との登記手続きは外注先である弁護士や司法書士が対応しており一社でサービスを提供できず、それぞれの士業との対応と報酬の支払いをお客様自身が行う必要があります。当社では司法書士・行政書士が対応しますので、お客様が各士業、金融機関や公証役場などに対応や別途支払う報酬は発生しません。
  • お客様に代わり契約書作成ができるのは司法書士、弁護士、行政書士のみです。代理人として登記申請を行うことができるのは、司法書士と弁護士のみです。司法書士、行政書士、弁護士以外の者が行うことは法律で禁止されております。

信託用管理口座開設にあたっての銀行対応 ※オプションで対応します。

家族信託をした金銭を管理するための信託用管理口座を開設するためには、金融機関との交渉が必要な場合があります。面倒な金融機関との交渉を弊社に丸投げできます。

オプション料金

55,000円

信託契約後のサポート ※オプションで対応します。

お手続き終了後も家族信託でのちょっとした疑問についても継続的にチャットで相談することができます。

オプション料金

33,000円(サポート期間:10年間)

サービス内容

チャットでいつでも質問受付:事務所に来所されなくてもチャットでお気軽に質問していただけます(時間:平日9:00~18:00) ●契約書保管(10年間):作成した信託契約書を紛失しないように当事務所で大切に保管します。

 
 
 
 

※お電話の際には、本サイトを見たとお伝えください。
※18時以降、日曜祝日のお電話でのお問合せについては、翌営業日以降担当者より折り返しご連絡させていただきます。

 
 
 

家族信託実績350件超

私たちは家族信託・民事信託の実績350件超の専門家です。家族信託・民事信託のみならず、税務や不動産の有効活用という視点等など専門家と連携し、複数の提案をいたします。

家族信託の業界の第一人者

代表の斎藤は相続を手がける司法書士事務所として船井総合研究所相続部門の年間MVPを取得、士業・専門家のオンラインサロンを主催するなど、国内でもこの分野では非常に有名な家族信託・相続専門の事務所です。

メディアなど出演多数

フジテレビ「バイキング」出演のほか、家族信託・相続に関する書籍、雑誌の執筆、全国各地での年間50件超のセミナー講演など、家族信託・生前対策・相続に関する弊社の取り組みが多数のテレビ、媒体などに紹介されています。

司法書士・行政書士多数

私たちは、金融機関・ハウスメーカー・不動産会社などと異なり、法律サービスを提供することが仕事です。そのため特定の商品を販売するために家族信託・民事信託をお勧めすることはありません。

自宅からの相談も対応

事務所にはなかなか行けないという方のために電話・オンライン(Zoom)・出張相談も対応します。オンライン(Zoom)相談では、離れた場所にいるご家族と一緒に相談可能です。また、継続相談もLINE感覚で使えるChatworkでいつでも気軽にチャット相談可能です。

横浜・新宿の2拠点

多くの方にお気軽にご相談いただけるように横浜、新宿のターミナル駅にオフィスがあります。
ご相談がある際は、お近くのオフィスにて気軽に面談することができます

 

 
 
家族信託手続きはどのように進めるの?
ちょっとした疑問でも
お気軽にご質問ください。

連絡をする時間がとれない
メール、チャットでもご対応します。お客様のタイミングでご連絡ください。
電話・メールだけでは不安
zoomでのビデオ会議又は弊社オフィスでの相談を通じて国家資格者である司法書士・行政書士と面談し、疑問点をお話しください。解決方法をお伝えします。

※お電話の際には、本サイトを見たとお伝えください。
※18時以降、日曜祝日のお電話でのお問合せについては、翌営業日以降担当者より折り返しご連絡させていただきます。

 
 

よくある質問

Q.低価格が実現できる理由は?
人が手作業で行なっていた業務をテクノロジーに置き換え、効率化を実現しています。 例えば当社では、進捗管理や、申請書類の作成、書類の削減及び作業工程について自動化により効率化を図っています。また、法務局への申請手続きもオンラインで行うことにより、効率化で削減したコストの分、お客様に低価格でサービスを提供しています。


Q.遠方の家族信託相談でも対応ができるの?
必要な書類は各市区町村より郵送にて取り寄せ、公証役場・金融機関との調整は電話・メール、法務局へはオンラインで信託登記手続きを行っております。そのため、全国対応が可能です。


Q.手続き完了までの時間は?
お申込みから完了まで、2~3か月程度かかります。 必要な書類を取り寄せる役所の数や公証役場、金融機関との調整などに工程が異なるため、上記についてもあくまでも目安であり、「期限のお約束」はしておりません。


Q.他社の家族信託サービスとの違いは?
国家資格者である司法書士・行政書士がお客様への無料相談対応をチャット、メール、ビデオ会議等を活用してオンラインでサービスを提供しています。
他社の家族信託サービスでは、営業担当者が家族信託相談対応を行っていますが、信託契約書作成や信託登記手続きは、別途提携の司法書士・行政書士・弁護士など専門家が行うため専門家とのやり取りと専門家報酬が別途必要です。弊社での家族信託続きは司法書士・行政書士が直接窓口となって行うため、別途費用が発生する、お客様が直接交渉を行う、などのお客様のご負担はございません。
※司法書士、行政書士、弁護士以外の者が契約書作成や登記の代理行為を行うことは法律で禁じられています。


Q.費用の支払い時期は?
ご自宅へ申込書類を郵送後、1週間以内に前払金として110,000円(税込)をいただいております。必要書類収集後、信託登記手続き申請前に残金及び登録免許税を頂戴しております。なお、お支払いは銀行振込となります。


Q.家族信託完了後に送付されるものは?
信託契約書のほか、法務局で信託登記完了後に発行される、登記識別情報、登記完了証をご自宅へ郵送いたします。


Q.運営会社は?
司法書士・行政書士事務所リーガルエステートが運営しております。 詳しくは、こちらをご確認ください。

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家族信託ラボ問い合わせフォーム

 



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事務所情報

横浜オフィス本店

事務所名 司法書士事務所リーガルエステート
株式会社リーガルエステート
所在地 〒220-0005 横浜市西区南幸一丁目1番1号JR横浜タワー12階STATION SWITCH
電話番号 045-620-2240
FAX番号 045-620-2241
営業時間 月~土曜日 9時~18時
司法書士 斎藤 竜 神奈川県司法書士会所属第1462号 簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第501084号

新宿オフィス 

事務所名 行政書士事務所リーガルエステート
所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿七丁目2番6号西新宿K-1ビル3階
電話番号 0120-85-0457
営業時間 月~土曜日 9時~18時
行政書士 斎藤 清佳