【公式】相続登記ラボ|空き家・実家を簡単相続登記

 

※お電話の際には、本サイトを見たとお伝えください。
※18時以降、日曜祝日のお電話でのお問合せについては、翌営業日以降担当者より折り返しご連絡させていただきます。

相続登記義務化後に相続登記をしないことによる6つのデメリット

  • 相続後3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料の対象
  • 法改正時に既に所有している不動産も義務化の対象となる(※)
  • 土地の売却や活用ができません
  • 不要な不動産の処分や放棄ができない
  • 土地の管理義務を負い続けることになる
  • 更に相続が発生すると相続人が増え続けてしまい、解決するのに多くの時間と費用がかかる
法改正後に、不動産の所有者の相続があったとき。 不動産の所有権をもった方は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければなりません。
※法改正時に既に所有している不動産については、2024年4月1日の改正法施行後3年以内に相続登記をすることが義務付けられます。

相続登記ラボは、相続で発生した自宅や土地などの不動産の名義変更(相続登記)を自宅からできるサービスです。

 
 

不動産の相続登記でお悩みではありませんか?

  • 相続登記の手続のやり方が全く分からない・・
  • 相続した不動産の売却を急いでいる・・
  • 相続登記に必要な戸籍謄本など必要書類を集めるのが大変・・
  • 専門家ならではの法務や税務のアドバイスが欲しい・・
  • 二次相続(次の相続)対策のサポートが必要・・
 
 

相続人が何人いても料金は一定

亡くなった方が親、祖父母、配偶者なら対応できます

※本サイトからの申込限定のプランです。
※亡くなった方が曾祖父、曾祖母、兄弟の場合には本プランは適用されません。
※不動産の登録免許税、戸籍謄本、郵送代などの必要書類取得費用などの実費が別途かかります。実費はご自身で手続きをされた場合でもかかる税金です。相続登記の場合、登録免許税は不動産の課税価格×0.4%と規定されています。
※遺産分割の内容で相続人同士の意見が割れているなど、弊社が”紛争性がある”と判断した場合はサービスの提供を出来ない場合があります。
※贈与や離婚に伴う財産分与など、相続以外の原因での不動産名義変更は本プラン対象外のサービスとなります。

 
 

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国家資格者である司法書士が対応するから法務局との交渉もお任せ

個人で手続きをする場合や、民間の相続登記手続き申請書作成サービスを利用した場合には、書類や登録免許税の間違いや疑義がある場合の法務局とのやりとりを自分で対応する必要があります。国家資格者である司法書士が全て対応しますので、法務局との対応も全てお任せできます。

司法書士・行政書士が無料相談

国家資格者である司法書士・行政書士が電話、LINE、ビデオ会議などを通じて無料相談いたします。

無料相談でできること

・誰が相続不動産を相続したほうが良いのか、家族にとって必要な相続手続きの方向性を相談できる
・相続登記後の不動産の利用、活用、処分方法をどうすればいいか相談できる
・紛争性や相続税の申告が必要な場合には、弁護士や税理士など誰に依頼すればいいのか相談できる
・相続不動産を手放したいが、売却や放棄などできるか相談できる

相続登記に必要な書類を全て取得

お客様から委任状をいただき、市区町村から戸籍、住民票、不動産の固定資産評価証明書などの書類を代わりに取得します。お客様が書類集めのために役所に行く必要はありません。どれだけ書類が必要な場合でも、司法書士の報酬は定額です。 ※戸籍謄本、郵送代などの実費は別途かかります。

遺産分割協議書など必要な書類を自動作成

「不動産の情報」「誰が相続するか」など必要な事項をシステムに入力して司法書士・行政書士にお伝えいただくだけで、登記手続きに必要な書類一式を自動で作成します。作成後の書類はご自宅に郵送いたします。

相続登記手続きのオンライン申請

相続登記の国家資格者である司法書士が法務局にてお客様に代わり代理人として、相続登記手続きをオンラインで申請します。オンラインで申請するため、相続ラボは全国どこの法務局でも対応します

  • 民間の株式会社などが提供している登記申請書の作成プログラムなどのサービスはお客様自身が手続きをするサービスです。法務局との郵送対応や不備がある場合の問い合わせ対応はお客様自身が行う必要があります。当社では司法書士が対応しますので、お客様が法務局から問い合わせなど対応いただく必要はありません。
  • お客様に代わり代理人として登記申請を行うことができるのは、司法書士と弁護士のみです。司法書士、弁護士以外の者が登記の代理行為を行うことは法律で禁止されております。

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手続き費用の事例

一戸建ての相続登記

【司法書士報酬額】
登記申請:6万9,800円(税込7万6,780円)
【登録免許税】
固定資産税評価額:2,000万円×0.4%=8万円
【その他実費等】
8,000円
【合計金額】
税込16万4,780円

マンションの相続登記

【司法書士報酬額】
登記申請:6万9,800円(税込7万6,780円)
【登録免許税】
固定資産税評価額:1,000万円×0.4%=4万円
【その他実費等】
8,000円
【合計金額】
税込12万4,780円

複数の不動産があり、異なる法務局で相続登記が必要な場合

【司法書士報酬額】
登記申請:6万9,800円(税込7万6,780円)×2件(法務局2箇所)=13万9,600円(税込 15万3,560円)
【登録免許税】
1件目:固定資産税評価額2,000万円×0.4%=8万円
2件目:固定資産税評価額1,000万円×0.4%=4万円
【その他実費等】
1万円
【合計金額】
税込28
万3,560円

※登録免許税は相続登記に掛かる税金です。ご自身で登記された場合や他の司法書士事務所でご依頼される場合も同額の費用が必要となります。

 
 
 
 

相続相談実績4000件超

私たちは相談実績4000件超の専門家です。相続・遺言・生前対策のみならず、税務や不動産の有効活用という視点等など専門家と連携し、複数の提案をいたします。

相続業界の第一人者です

代表の斎藤は相続を手がける司法書士事務所として船井総合研究所相続部門の年間MVPを取得、士業・専門家のオンラインサロンを主催するなど、国内でもこの分野では非常に有名な相続続専門の事務所です。

メディアなど出演多数

フジテレビ「バイキング」出演のほか、相続に関する書籍、雑誌の執筆、全国各地での年間50件超のセミナー講演など、相続・遺言・生前対策に関する弊社の取り組みが多数のテレビ、媒体などに紹介されています。

司法書士・行政書士多数

私たちは、金融機関・ハウスメーカー・不動産会社などと異なり、法律サービスを提供することが仕事です。そのため特定の商品を販売するために相続、遺言など相続・生前対策手続をお勧めすることはありません。

自宅からの相談も対応

事務所にはなかなか行けないという方のために電話・オンライン(Zoom)・出張相談も対応します。オンライン(Zoom)相談では、離れた場所にいるご家族と一緒に相談可能です。LINEでのご相談にも対応しています。

横浜・新宿の2拠点

多くの方にお気軽にご相談いただけるように横浜、新宿のターミナル駅にオフィスがあります。
ご相談がある際は、お近くのオフィスにて気軽に面談することができます

 
 

相続登記手続きはどのように進めるの?
ちょっとした疑問でも
お気軽にご質問ください。

連絡をする時間がとれない
メール、LINEでもご対応します。お客様のタイミングでご連絡ください。
電話・メールだけでは不安
zoomでのビデオ会議又は弊社オフィスでの無料相談を通じて国家資格者である司法書士と面談し、疑問点をお話しください。解決方法をお伝えします。

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よくある質問

Q.低価格が実現できる理由は?
人が手作業で行なっていた業務をテクノロジーに置き換え、効率化を実現しています。 例えば当社では、進捗管理や、申請書類の作成、書類の削減及び作業工程について自動化により効率化を図っています。また、法務局への申請手続きもオンラインで行うことにより、効率化で削減したコストの分、お客様に低価格でサービスを提供しています。
Q.遠方の不動産でも対応ができるの?
必要な書類は各市区町村より郵送にて取り寄せ、法務局へはオンラインで相続登記手続きを行っております。そのため、全国対応が可能です。
Q.手続き完了までの時間は?
お申込みから完了まで、2~3か月程度かかります。 相続人の数や不動産の数、必要な書類を取り寄せる役所の数などに異なるため、上記についてもあくまでも目安であり、「期限のお約束」はしておりません。
Q.他社の相続不動産の名義変更サービスとの違いは?
国家資格者である司法書士・行政書士がお客様への無料相談対応を電話、LINE、メールを活用してオンラインでサービスを提供しています。また、相続登記手続きは司法書士が代理人として行うため、お客様が直接法務局での手続きを行うなどのご負担はございません。
※司法書士、弁護士以外の者が登記の代理行為を行うことは法律で禁じられています。
Q.費用の支払い時期は?
ご自宅へ申込書類を郵送後、1週間以内に前払金として11,000円(税込)をいただいております。必要書類収集後、相続登記手続き申請前に残金及び登録免許税を頂戴しております。なお、お支払いは銀行振込となります。
Q.相続登記完了後に送付されるものは?
法務局で相続登記完了後に発行される、登記識別情報、登記完了証のほか、登記情報提供サービスにて印刷した登記情報(※)をご自宅へ郵送いたします。なお、官公庁や金融機関など、第三者に提出をする際に求められる登記事項証明書(※)は取得しませんので必要があれば、法務局又は登記・供託オンライン申請システムにて取得お願いいたします。
※登記事項証明書と登記情報との違い
・登記事項証明書
登記された内容を証明した文書です。官公庁や金融機関など第三者から不動産に関する情報を求められた場合に提出する資料です。
・登記情報
インターネットで登記された内容を確認するサービスです。登記事項証明書と同じ内容ですが、印刷をしても第三者に提出するための資料とはなりません。
Q.運営会社は?
司法書士・行政書士事務所リーガルエステートが運営しております。 詳しくは、こちらをご確認ください。

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相続登記ラボ問い合わせフォーム



電話番号(携帯電話等)【必須】


上記時間【任意】
上記時間【任意】
上記時間【任意】




事務所情報

 

横浜相談センター(本店)

事務所名 司法書士事務所リーガルエステート 株式会社リーガルエステート
所在地 〒220-0005 横浜市西区南幸一丁目1番1号JR横浜タワー12階STATION SWITCH
電話番号 045-620-2240
FAX番号 045-620-2241
営業時間 月~土曜日 9時~18時
司法書士 斎藤 竜 神奈川県司法書士会所属第1462号 簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第501084号

横浜相談センター(本店)への行き方

横浜駅北口からお越しになる場合(地下1階)
「JR横浜駅」の北改札から出ていただく、又は「東急電鉄」から北口のほうにエレベーターを上がると「JR YOKOHAMA TOWER」と看板がついた入り口が見えます(赤い枠部分)。
そこから道なりに矢印方向に進みます。
進んでいくと、右手に「TULLY’S COFFEE(タリーズコーヒー)」が見えてきます。その向いに直通エレベーターが見えてきますので12Fまでお越しください。

横浜駅中央改札からお越しになる場合(地上階)
「JR横浜駅中央改札」を出て「西口」の階段をのぼっていただくと「NEW WoMan」という商業施設が右手にありますので入ってください。
そこから道なりに直進方向に進みます。
道なりにまっすぐ進むと突き当りに室外に出る扉があります。それを手前で左に入っていただくと、直通エレベーターが見えてきますので12Fまでお越しください。

12階から事務所まで
直通エレベーターで12階に到着しましたら、エレベーターを出て左手に進んでください。
すぐに店舗の入り口が見えてきます。
自動ドアから入っていただき、目の前の受付で「リーガルエステート」宛にご訪問いただいた旨をお伝えください。

 

新宿相談センター

事務所名 行政書士事務所リーガルエステート
所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿七丁目2番6号西新宿K-1ビル3階
電話番号 0120-85-0457
営業時間 月~土曜日 9時~18時
行政書士 斎藤 清佳 東京都行政書士会所属第13823号