「相続時精算課税制度」は経済活性化のために早めに資産移転を推進するためにできた制度です。
この制度を利用すると、贈与を受けた際には特別控除額2,500万円内であれば贈与税がかかりませんが、贈与した方(被相続人)が亡くなった際にその贈与された金額を相続財産に加算して相続税を支払うことになります。いわば、贈与で支払うはずだった税金を、相続の時に後払いしているような感覚と言えるでしょう。
この制度を使うデメリットとして、①二度と年110万円の贈与税控除の適用を受けられない ②少しの金額でも贈与をすると贈与税の申告をしなくてはならなくなる、などがありました。これらの使い勝手の悪さが見直され、2024年の贈与から相続時精算課税制度にも「年110万円の基礎控除」の枠が加わり、贈与税の申告が不要となりました。