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間違った信託契約書を作成してしまった場合の3つのリスク
信託契約書、遺言書の内容を間違えると下記のようなトラブルが発生する可能性があります。
- 本来予定していた財産管理・資産承継ができず、余計な税金がかかってしまう
- 信託契約書を金融機関に持ち込んでも受付してくれない
- 家族だけで財産管理を予定していた自宅やアパートなどの不動産の管理、売却ができない
本来支払う必要がない税金が課税されてしまう
みなし贈与が発生するかも
家族信託は、その信託法上、財産管理を託す委託者と、信託契約により権利を取得する受益者を同一人に設定します。例えば、父親の財産管理を子に任せるケースの場合、委託者(父)=受益者(父)という形で契約書を作成するのです。受益者は、家族信託で信託した財産に関する権利をもっています。
そのため、信託財産である金銭を活用して受託者から
- 生活費の支出
- 施設費用の支払い
- 信託財産である自宅の利用
- アパートなどの収益物件から発生する家賃
などの信託財産から生じる利益を受けることができます。利益を受ける人は変わらないので、贈与税などの税務の負担はありません。
しかし、もし、「委託者 ≠ 受益者」の場合。
例えば、生前から障害のある妻のために子に財産管理を託すケースが挙げられるでしょう。
この場合、財産の利益を受ける人が所有者から母に移行しています。ですから、受益権の価格(信託財産の価格)に対して贈与税が課税されることになるのです。
上記のようなケースだと、受益者を安易に委託者以外の第三者に設定してしまいがちです。その場合は、税務上みなし贈与とならないような仕組みづくりが必要なのです。
不動産の信託では損益通算ができない
たとえば、自営業の事業主が事業とは別に不動産から所得を得ている場合、確定申告の際に自営業による事業所得と不動産所得とを合算して所得を計上できます。不動産所得で赤字が計上されている場合には事業所得の黒字と合算することができ、結果的に所得が低くなり支払う所得税も少なくなります。
これが損益通算です。
ただし、不動産による信託の受益者の場合、租税特別措置法41条の4の2により不動産所得で赤字が計上されていても、所得税の計算では赤字はなかったものとみなされます。このため信託財産以外に所得がある場合に、その所得と信託不動産の損益通算できませんし、純損失の繰越控除もできません。
このことは、信託契約を複数作成し、信託契約ごとに不動産を分けている場合も同様です。
そのため、家族信託をしても税務上不利益がないかをきちんと検証する必要があります。
金融機関で手続きを受け付けてもらえない
家族信託において、契約書作成と同時に託された金銭を管理するための「口座の準備」が必要です。信託契約をしても、親(委託者)個人のままの預貯金口座では、管理をすることができません。信託契約で通帳番号を特定してもあくまで名義人は委託者のままですから、委託者本人以外の手続きができないのです。
ですから、家族信託契約後に、金銭を管理するために「受託者名義の信託金銭管理用口座」を開設しておく必要があります。しかし、ここで注意すべき点は、信託用管理口座(信託口口座)開設にあたって、金融機関独自の事前の審査があることです。契約書をチェックして、法的に問題ないか銀行側のチェックがあります。
ですから、突然窓口に行って口座を作ってほしいと言っても対応してもらえない可能性があるのです。また、金融機関によっては、司法書士などの専門家が作成に関与した信託契約書でなければ受け付けてくれないというところもあります。
信託契約書に必要な権限の記載がないと、不動産の売却や処分ができない
信託財産である不動産を売却する際は、信託契約書と不動産の登記簿に書かれている内容がチェックされます。不動産を信託する場合は、信託契約書の記載にもとづいて、法務局で信託登記が行います。
信託契約書及び信託登記簿のなかで、不動産の売却に必要な権限が記載されていないと実際に書類を提示しても売却ができません。不動産を売却するとなると、売買契約を行うだけでなく、土地の測量や古屋の解体など売買に伴う様々な手続きが必要です。そして、信託契約で定めた内容に従い、不動産の信託登記に必要な事項を取捨選択して法務局で登記手続きを行う必要があります。
将来行われることを想定して具体的な権限を信託契約書及び登記簿に記載する必要があるのです。
家族信託・生前対策に詳しい専門家によるサポートを受ける3つのメリット
信託契約書について法律、税務リスクの問題を防げる
誤って信託契約の設定をすると、信託契約時や信託終了時などに想定していなかった税金が発生したり、予定していた財産管理や資産承継ができないといったトラブルが発生する可能性があります。
まだ制度として新しい家族信託は、判例などがまだあまりないため、その運用が今後どのようになっていくのかがわからない状況もあります。また、遺言を活用する際も、相続税を軽減できる各種特例の活用ができるかできないかで、大きな相続税の税額が大きく変わってしまう可能性もあります。
そこで、専門家目線で最新の法務、税務にもとづいて問題ないか確認を受けることができます。
家族の状況に応じて、必要な条項を契約書に盛り込むことができる
各種財産を管理するために必要な条項を信託契約書、任意後見契約書に盛り込むことで家族だけで財産管理を可能にすることができます。本来必要な条項を契約書に記載しなかった場合には、託された方が適切な財産管理を行うことができなくなるリスクがあります。信託に詳しい専門家が信託契約の条項を確認し、必要な条項を設けることで、家族だけで財産管理ができる仕組みをつくることができます。
金融機関で信託口口座開設対応ができる
金銭を管理するための信託用管理口座の開設が必要です。
しかし、すべての金融機関で開設対応してくれるものではないこと、そして、開設できる金融機関において事前に信託契約書のチェックをしなければ受け付けてくれないことや専門家が作成した信託契約書でなければ対応してもらえない可能性があります。信託口口座開設ができる金融機関の紹介と金融機関との口座開設のための交渉を専門家に任せることができます。
信託契約書契約書無料相談サービスはこんな人にオススメ
こんなお悩みありませんか?
- 信託契約書を自分で作ってみたのだけど、本当に法律的に問題がないのか専門家に見てもらいたい
- ほかの兄弟がつくった信託契約書が、自分にとって不利な契約書の内容になっていないか専門家にチェックしてほしい
- ほかの専門家に作成してもらった信託契約書が問題がないか、セカンドオピニオンとして契約書の内容を確認してほしい
- 作成した信託契約書で将来、不動産や預金を管理できる仕組みができているか、相続時に問題ないか確認をしてほしい
- 個人では金融機関が信託口口座の開設に対応してくれないので、専門家が代わりに金融機関の窓口になってもらいたい
家族信託・民事信託を実際に運用するためには、信託契約書を作成する必要があります。遺言や任意後見制度などほかの生前対策を利用する場合も遺言書、任意後見契約書などを作成しなければなりません。
作成にあたっては法律や税金の落とし穴があり、知識と経験が必要です。ご自身や家族、専門家が作成した信託契約書等をセカンドオピニオンとして第三者専門家目線で問題点をチェックするサービスです。
信託契約書無料相談の内容
信託契約書の問題点のチェック
ご家族関係や財産状況に応じて、信託契約書に必要な条項は異なります。ご希望に沿った財産管理方法や誰に財産を託すのかをヒアリングの上、希望通りの財産管理・資産承継ができるのか信託契約書の問題点をしてきます。
信託契約書条項の提案、公証役場対応
※オプション
税理士とも連携し、法務・税務の問題点を踏まえた家族信託契約書の条項の提案を行います。また、公証役場では公証人との打ち合わせが必要ですが、持ち込んだ契約書をそのまま公正証書としてくれるとは限りません。公証役場のひな形での契約書作成を求められるケースもあり、当初の契約書案とは異なる契約書となってしまう可能性もあります。ご相談者目線で家族背景を踏まえた契約書作成のサポートを専門家の立場から高校公証役場と進めてまいります。
相続税シミュレーション
※オプション
家族信託・民事信託の設計に伴い税務面も検討する必要がある場合には、信託について専門性の高い税理士をご紹介し、将来相続税がかかる可能性があるかシミュレーションし、かかる場合の対策方法を検討します。
メリット・デメリットも含め、お客様にとってよりよいご提案をいたします。
信託口口座開設・信託登記サポート
※オプション
受託者は、信託財産と個人の財産をわけて管理する義務があります。
家族信託・民事信託制度は新しい制度なので、ご希望の金融機関にて信託口口座開設・融資ができるかどうか、金融機関での信託口口座開設手続と信託不動産の名義変更手続きをサポートします。
安心サポートサービス
※オプション
家族信託・民事信託契約後は、任された方は信託された財産を管理する義務があります。
お客様の事情にあわせて、信託契約の内容を見直したいというご要望、信託した不動産を売却する、活用する、信託財産の管理や相続についての不安があった際などの相談窓口としてお客様をサポートさせていただきます。
【信託契約書保管(10年間)】
信託契約書を紛失しないように当事務所で大切に保管いたします。
【安心相談窓口】
信託契約後、1年に1回ご家族の状況に変化がないか封書またはお電話でご連絡致します。
また、いつでもお気軽にご相談対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。
まずは、無料相談にお申し込みください
横浜に事務所を設置しているほか、電話・オンライン相談も対応しているため、全国対応可能です。
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