成年後見人の申請方法は?必要書類や手続き、費用について解説!

成年後見人の申請方法は?必要書類や手続き、費用について解説!
この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに400件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

親の判断能力が低下したときに財産管理や身上保護を支援するのが成年後見人です。成年後見制度には法定後見任意後見2種類があり、それぞれ後見人の仕組みや申請方法が異なります。

成年後見制度を利用するためには、後見人はどのように選任されるのでしょうか。今回の記事のポイントは以下のとおりです。

  • 欠格事由に該当しなければ、専門家だけでなく親族や第三者も法定後見人になれるが、後見人候補者を家庭裁判所が後見人として選任するとは限らない
  • 成年後見人の申請は配偶者や親族、後見人だけでなく本人も可能。ただし申立を理解して申請していると家庭裁判所が認めた場合に限る
  • 家庭裁判所に申立書類を提出した段階で申立となり、取り下げることはできない
  • 法定後見人の場合、申立人や後見人候補者から事情を聴くため家庭裁判所で面接が行われるが、約が2週間~2ヶ月程度になるので注意
  • 解任事由があった場合、後見人の解任請求を申立てできるが、その前に解任事由に該当する証拠を集めておこう

後見人には法定後見人任意後見人とがあり、それぞれ申請方法が異なります。そこで、成年後見人を申請する前の準備や申請方法、費用などについて解説していきます。

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1.成年後見人とは?

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方が不利益にならないように、財産管理や身上保護などで支援する制度のことです。制度を利用する際、被後見人の財産管理や身上保護の支援を実際に行うのが、成年後見人です。

成年後見制度は法定後見制度任意後見制度という2つの制度から成り立ち、それぞれの制度で被後見人を支援する法定後見人と任意後見人を選ぶ必要があります。

法定後見人は、すでに判断能力が不十分な被後見人に対して、家庭裁判所が選任する支援者です。後述するように、親族や第三者などを法定後見人候補者として指名したとしても、家庭裁判所が別の方を選任することもあり得ます。

これに対して、将来自らの判断能力が低下したときに備えて、財産管理や身上保護などで支援してもらうために、被後見人が自ら選任するのが任意後見人です。後見人とのあいだで締結した任意後見契約をもとに、公証役場で公正証書を作成しないといけません。

成年後見制度と任意後見制度については、下記記事で紹介していますので、参考にしてみてください。

2.誰が成年後見人になれる?

成年後見人になるためには、特別な資格は必要ありません。司法書士や弁護士といった専門職である人に成年後見人になってもらうよう依頼することも可能ですし、親族や第三者が成年後見人になることも可能です。

ただし、欠格事由に該当していないということが、成年後見人になるための条件です。成年後見人の欠格事由は以下のようになっています。

  • 未成年者
  • 過去に法定後見人を解任されたことのある人
  • 破産者
  • 被後見人に訴訟を起こした人やその配偶者、直系親族
  • 行方不明者
  • その他、不正な行為をしたり著しい不行跡があったりするなど後見人に適さない経歴の持ち主

ただし、法定後見人の場合後見人を選任するのは家庭裁判所です。欠格事由に該当していないからといっても、希望した人が選任されるとは限りません。また、希望した人が後見人に選任されなかったからといって、申立を取り下げることもできないので注意が必要です。

以下、親族ないし第三者が成年後見人になってもらう際の注意点を挙げていきましょう。

2-1.親族が成年後見人になる場合の注意点

親族が成年後見人になる際の禁止事項や注意事項の代表例を挙げます。

無断借用、使い込み、流用の禁止

着服の大半は、被後見人の親族が後見人に選任された事案で発生しています。着服が発覚すると、業務上横領罪の対象になります。また、すぐに返却したとしても、借用行為は許されません。

虚偽の名目による支出や過大な支出の禁止

例えば、使い込みや無断借用、流用が発覚するのを隠すために、被後見人の生活費や身の回り品の購入費などと虚偽の計上を行ったりした場合などでも、業務上横領罪が適用されます。

後見人や親族等への贈与の禁止

成年後見人の業務は、被後見人の利益を守り、身上を保護することです。そのため、被後見人の利益にならない贈与行為は、原則認められません。

後見人や親族等への貸付の禁止

後見人や親族等への貸付も、被後見人の利益にならないため、原則認められません。とくに、無利息の貸付や回収見込みの低い貸付の場合、背任罪に抵触する恐れがあるので注意しましょう。

生計の同一・混同の回避

被後見人と後見人の家計をできる限り分離して管理しないといけません。後見人や親族への実質的贈与にならないよう、被後見人の財産を管理する必要があります。

後見人や親族に対する扶養

成年後見人は被後見人の財産を守る責任がありますが、その財産を被後見人自身の生活費以外に使うことも一部認められます。たとえば、被後見人が扶養義務を負っている配偶者や未成年の子などの生活費は、被後見人の財産から支出できるのが原則です。ただし、事前に家庭裁判所や後見監督人との協議が必要になるでしょう。

2-2.第三者が成年後見人になる場合の注意点

法定後見人の場合、第三者である司法書士や弁護士が後見人に選任されたり、任意後見人が選任された上で司法書士や弁護士が後見監督人として選任されたりすることがあります。

第三者が成年後見人になる場合の注意点として、以下が挙げられます。

後見人は被後見人の利益のために働く

将来の相続に備えて贈与を行うことは、被後見人の財産を減額させることになるためできません。

後見等に関する記録を見せてくれない場合もある

後見人は、被後見人の財産目録や裁判所に提出した報告書を親族に公開する義務はありません。親族がこれらを確認したい場合には、家庭裁判所に記録の閲覧・謄写申請を行う必要があります。家庭裁判所の許可が下りれば、閲覧や謄写が可能ですが、後見事件は非公開の手続きのため、誰に対しても許可されるとは限らないので、注意が必要です。

後見人とはコミュニケーションとできるだけとる

多くのトラブルは、成年後見人と親族とがコミュニケーションを取れていない場合に起こります。こうした事態を防止するために、後見人になった人とできる限りコミュニケーションをとり、トラブルが発生しないようにしましょう。

3.成年後見人の手続き

成年後見人の手続きを確認しましょう。

法定後見制度任意後見制度とでは申請の仕組みや手順が異なります。

3-1.法定後見人を申請する前に必要な準備

法定後見制度の場合、家庭裁判所に法定後見人を選任する申立を行います。判断能力がすでに不十分であるため、契約によって法定後見人を依頼できません。そこで、法律によって後見人を決めます。

被後見人の認知状態によって、補助」「保佐」「後見の3種類があります。判断能力の有無や程度については家庭裁判所が判断しますので、被後見人や後見人を申立した人、立候補した人の意思とは関係なく選任されます。

申立をする家庭裁判所は、最寄りの家庭裁判所になりますので、ホームページなどで確認しましょう。

なお、申立できる人は民法に定められています。

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族
  • 後見人
  • 後見監督人
  • 検察官
  • 市町村長(法律上、一定の条件を満たしている場合)

民法では本人にも申立権が認められています。被後見人の判断能力が一時的に回復するなど、申立を理解して申請していると家庭裁判所が認めれば、本人でも申立可能です。

申立には、医師による診断が必要です。診断書は必ずしも心療内科医に作成してもらう必要はなく、かかりつけ医や最寄りの内科でも構いません。医師は、家庭裁判所が準備している書式をもとに、病名や入院などの有無・期間、財産管理や処分能力の程度について記入します。こうして作成された診断書をもとに、家庭裁判所は補助、保佐、後見のどれに相当するかを判断します。

診断書以外に取り寄せないといけない必要書類は、以下のものです。

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 後見登記されていないことの証明書

最後の後見登記されていないことの証明書は、成年後見制度の利用者を登記するファイルに現在登記されていないことを証明するために必要です。横浜地方法務局のホームページで確認しましょう。

続いて、申請書類を作成します。

  • 申立書
  • 申立事情説明書
  • 親族関係図
  • 親族の意見書
  • 後見人等候補者事情説明書
  • 財産目録
  • 相続財産目録
  • 収支予定表

申立書類を取得し必要な項目を記入します。パソコンでも手書きでも構いません。書類内の指示に従って記入します。

申立人や法定後見人候補者から事情聴取するために、家庭裁判所にて面接が実施されます。時期によっては2ヶ月先でないと予約できないケースもあるので、注意が必要です。

3-2.法定後見人の申請手続き

申立書類一式を提出しましょう。家庭裁判所に直接提出しても、郵送しても構いません。面接のために、申立書類の控えを持っておくといいでしょう。

一旦申立書を家庭裁判所に提出すると、申立を取り下げることはできません。仮に法定後見人候補者とは別の人が後見人に選任されたとしても、取り下げられないので注意しましょう。

申立が受理されると、家庭裁判所で審理が開始されます。申立から審判まで1~3ヶ月程度です。その間、本人や親族との面接、医師による診断が実施されます。

審理が終わると、裁判官は調査結果や提出資料に基づき、審判を下します。具体的には、後見開始の審判と、成年後見人の選任です。成年後見人のもとに審判書謄本が届きます。

内容に不服がある場合には、審判書が届いてから2週間以内に不服申立を行います不服申立がなければ、後見開始が確定します。

審判が確定すると、家庭裁判所は法務局に登記を依頼します。後見登記には、後見人や被後見人の氏名、住所、後見人の権利の範囲などが登録されます。後見登記は裁判所の依頼から2週間程度で完了し、法定後見人に登記番号が知らされます。被後見人の財産調査や預貯金口座の解約など、後見業務のために、登記事項証明書を法務局で取得します。

選任された成年後見人は、被後見人の財産を調べ、財産目録を作成します。選任後1ヶ月以内に家庭裁判所に提出する義務があります。

4.任意後見人の手続き

任意後見制度は、自身の判断能力が将来低下した時に備えて、信頼できる人に支援を頼めるように、事前に契約して約束しておくことができる制度です。

例えば、高齢期に差し掛かった人が信頼できる人と契約して、「私の判断能力が落ちたら、必要な手助けをして欲しい」という約束をしておき、実際に必要な時期が来たら支援を受けられるようにしておきます。

そのため、任意後見制度では本人が元気な時にする「任意後見契約」と判断能力喪失後に任意後見任が活動するために必要な「任意後見監督人の申請」の2つの手続きが必要です。

4-1.任意後見契約

まず、本人が元気なときに将来財産管理や身上保護で支援してくれる「任意後見受任者」を「任意後見契約」において決めます。先述したように、信頼できる人に依頼しましょう。

任意後見受任者が決まると、どんな支援をしてもらうかを決めます。具体的には、以下の内容です。

  • 後見開始後の生活や介護
  • 被後見人の財産の使用方法
  • 任意後見人の報酬
  • 任意後見人が行う事務の内容

任意後見契約の作成は法的知識を持っている人でないと難しいので、司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。

被後見人と後見受任者とのあいだで契約内容が決まったら、公正証書を作成しましょう。公正証書は、契約内容をまとめたものを公証人役場に持ち込むと作成できます。公正証書の作成には、以下の書類が必要です。

  • 任意後見契約と代理権の範囲の原案
  • 本人の戸籍謄本、住民票、実印、印鑑証明書
  • 任意後見受任者の実印、印鑑証明書
    ※各書類は発行から3ヶ月以内のもの

これらの必要書類は公証人役場でチェックしてもらいます。作成場所と日時を予約しましょう。健康上の理由で公証人役場へ行くのが難しい場合には、病院や自宅まで来てもらうことも可能です。

公正証書が作成されると、公証人は法務局に登記を依頼します。登記が完了するまで、2~3週間程度かかります。

法務局に登記されると、登記事項証明書を取得できます。

4-2.任意後見監督人の申請

任意後見契約後に本人が判断能力を喪失した場合には、任意後見人が契約通りに適切に後見業務を行っているかを監督する「任意後見監督人」を選任します。申立は、任意後見受任者のほか、本人、配偶者、4親等内の親族も可能です。任意後見契約は任意後見監督人の選任後に効力が発生しますので、被後見人の判断能力が不十分になり後見業務を始めたい場合には、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立しないといけません。

任意後見監督人選任申立に必要な書類は以下の通りです。

  • 本人の戸籍謄本
  • 任意後見契約公正証書の写し
  • 本人の成年後見等に関する登記事項証明書
  • 本人の診断書
  • 本人の財産に関する資料
  • 任意後見監督人候補者の住民票または戸籍附票

また、財産目録や収支予定表、事情説明書など、追加書類を提出しないといけない場合もあります。

提出は、家庭裁判所に持参するか郵送するかのどちらかです。

任意後見監督人選任の申立が受理されると、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人に結果が届けられ、家庭裁判所は法務局に登記を依頼します。

以上により任意後見人の仕事が開始されます。

5.成年後見人の手続きでお困りの方はご相談を

弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、成年後見や任意後見、家族信託の設定など、各家庭に最適な活用方法について、無料相談をさせていただいております。成年後見の申請や任意後見契約書の作成だけでなく、その後の運用の相談などトータルでサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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6.成年後見人の費用

成年後見制度を利用すると、どんな費用がかかるのでしょうか。手続きにかかる費用のほかに、後見人や後見監督人への報酬が挙げられます。これらの費用は、被後見人が負担することになります。

報酬には、通常の後見事務を行った際に支払われる基本報酬と、収益不動産が複雑であったり身上保護が困難であったりするなど、特別な事情があった場合に支払われる付加報酬とがあります。これらの報酬は、後見人に親族がなるかあるいは司法書士や弁護士など専門家がなるのかによって変わってきます。

6-1.手続き費用を支援してもらえることもある

80%以上の自治体で、成年後見利用支援事業による助成があります。成年後見の申立費用や後見人等への報酬の負担が難しい場合には、費用の全部または一部の費用を援助します。

ただし自治体によって条件が異なりますので、詳しくは、各自治体に問い合わせてみましょう。

7.成年後見人を解任できる?

民法第846条に、後見人の解任についての条項があります。それによると、後見人に不正な行為や後見の任務に適しない事由があった場合には、家庭裁判所が成年後見人の解任を行うことができます。

ただし、被後見人の家族と見解が異なる、あるいは対立しているといった事由で後見人を解任できません。後見人の解任はハードルが高いのです。

7-1.成年後見人を解任できる条件は?

後見人の解任事由として、以下の3つが挙げられます。

不正な行為があった

成年後見人が法律に従わない行為をした場合には、解任事由になります。たとえば、被後見人の財産の私的流や横領などが不正な行為に該当します。ただし、法的に有効な証拠でもって立証できないと不正な行為だと認められません。

著しい不行跡があった

不行跡(ふぎょうせき)とは、道徳的に好ましくない素行や品行を指します。つまり、後見人の素行や品行が悪いと、被後見人の財産管理や身上保護の面で危険を生じさせるリスクが高まってしまいます。具体的には、預貯金の入出金チェックや住居の確保を怠ることなどが挙げられます。

後見の任務に適さなかった

後見人の権限乱用、被後見人との関係破綻、家庭裁判所の命令を違反するなど、後見の任務に適さなかった場合にも、後見人の解任事由になります。たとえば、交通事故で被後見人の脳に障害が残った際に、後見人が障害年金の手続きをしなかった場合などが挙げられます。このほかにも、家庭裁判所に提出義務のある財産目録の作成や報告を行わないこと、解任事由として挙げられるでしょう。

7-2.後見人の解任請求の手続き

では、後見人の解任請求の手続きを確認しましょう。

まず、解任事由を具体的にまとめます。解任事由に該当する証拠を集めるのが先決です。ただし財産の横領など法律的に適切に対処しないといけませんので、弁護士や司法書士など専門家に相談してみましょう。

解任事由をまとめたら、解任の申立書を作成する必要があります。ただし、申立書のフォーマットを家庭裁判所が提供していないので、申立人が作成しないといけません。

解任の申立書が完成すると、成年被後見人の住所地の家庭裁判所に800円の郵券とともに提出します。解任の申請請求を行えるのは、後見監督人、被後見人やその親族、検察官になっています。申立の際、家庭裁判所に予約する必要があります。

解任の申立書が受理されると、審判が開かれ、被後見人らから言い分を聴取します。解任事由があると認められると、家庭裁判所は成年後見人の解任という審判を下します。

なお当サイトでは、後見人の解任のために、法的に適切な対処が行えるかについて、無料相談をさせていただいております。後見人解任の手続きから、新たな後見人の選定の相談などサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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8.まとめ

今回は、成年後見人の申請方法を確認してきました。内容をまとめてみましょう。

  • 欠格事由に該当しなければ、専門家だけでなく親族や第三者も法定後見人になれるが、後見人候補者を家庭裁判所が後見人として選任するとは限らない
  • 成年後見人の申請は配偶者や親族、後見人だけでなく本人も可能。ただし申立を理解して申請していると家庭裁判所が認めた場合に限る
  • 家庭裁判所に申立書類を提出した段階で申立となり、取り下げることはできない
  • 法定後見人の場合、申立人や後見人候補者から事情を聴くため家庭裁判所で面接が行われるが、約が2週間~2ヶ月程度になるので注意
  • 解任事由があった場合、後見人の解任請求を申立てできるが、その前に解任事由に該当する証拠を集めておこう

法定後見人と任意後見人とでは申請方法が異なります。申立の準備から後見事務が開始するまで期間がかかりますので、余裕をもってスケジュールの計画を立てましょう。

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