相続の生前対策としてできる5つの方法とは?各方法のメリット・デメリットを解説

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに350件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。

両親や配偶者など家族がいずれ亡くなることは避けられない事実です。相続人候補となる子や妻(夫)は、相続税の節税や円満な遺産分割のために悩むことが多くなるかもしれません。来る日に備えた生前対策としてどのような方法が考えられるでしょうか。

今回の記事のポイントは以下のとおりです。

  • 生前対策には財産管理や遺産分割、相続税対策などの課題があり、各課題に対応するためにはどの対策がいいのかを選ぶ必要がある
  • 生前対策として、遺言特例の利用生前贈与成年後見制度家族信託5つ主な方法である
  • 生前贈与は生前に配偶者や子に財産を贈与する方法で、節税効果や自由に財産を贈与できるといったメリットがある
  • 成年後見制度は後見人に財産管理や身上保護の支援をしてもらう制度で、判断能力が低下しても被後見人の財産管理が可能
  • 家族信託も認知症など将来に備えて家族に財産を託せる制度で、柔軟に財産承継できる

今回は、相続の生前対策の5つの方法やメリット・デメリットについて解説します。

1.どうやって生前対策するか

生前対策には、財産管理や遺産分割、相続税対策、さらには認知症に備える対策など多岐にわたります。生前対策の大きな流れとして、所有財産の整理を行い、どのような目的で生前対策を行うのかを判断するため現状分析をし、最後に目的を実現できる生前対策を選択することになります。順番に確認していきましょう。

1-1.所有資産の整理

まず、預貯金や有価証券、不動産など、自分の所有財産を把握しましょう。これにより、財産をどう使い、運用するのかを考えるヒントになります。そのため、所有している財産を一覧にするとよいかもしれません。

まず、自分がもっている通帳やクレジットカード、有価証券や保険証券といった証券などを、取り出してみましょう。なかには、勧められて作ったままのクレジットカードがあるかもしれないため、減らしてみるのも一案です。

不動産の場合、現在住んでいる家以外に、借地や借家、譲り受けた農地や山林など、誰が名義人なのか再確認しましょう。不動産の名義人は、法務局で登記簿謄本を取得すると確認できます。

1-2.現状分析

安心した老後の生活や相続について家族に安心してもらうためには、現状分析が不可欠です。生前対策を行ううえでの現状分析のポイントとして、自分の老後や死後に家族にどう行動してほしいか、今の自分は何をすべきかを明確にすることが挙げられます。方向性を誤ってしまうと、間違った生前対策を選択しかねません。

たとえば、

  • 円満の遺産分割
  • 円満の相続手続き
  • 納税資金の確保
  • 相続税の軽減

などが課題として考えられるでしょう。こうした課題に対して、生前対策のあらゆる選択肢を比較・検討する必要があります。なかには、判断力が低下してしまうと選択できない生前対策の方法もあるため注意が必要です。

1-3.課題解決のための対策を検討

相続対策を実行するにあたり、上記で挙げた課題を解決するような対策を検討しましょう。たとえば、円満な遺産分割が目的である場合には、生前対策として遺言書が考えられます。

遺言書がないと、相続人が参加する遺産分割の協議で紛争になるケースが考えられるだけでなく、遺産分割が確定しないことには相続税を軽減する特典も受けられません。また、相続税の軽減が目的の場合には、配偶者の税額軽減を利用するなど、特例を活用した生前対策が考えられます。

1-4.知っておきたい5つの生前対策

生前対策として考えられるのは、主に以下の5つです。

  • 遺言
  • 相続税の特例を活用した生前対策
  • 生前贈与
  • 成年後見制度
  • 家族信託

以下の章では、各生前対策に対してメリットやデメリットを紹介しています。最善の対策方法を検討していきましょう。

2.遺言

遺言とは、被相続人が、自分の財産を誰にどのような形で残すのかなど、自分の最終意思を死後に遺した文書です。被相続人の死後に相続が発生するため、遺言書の内容が明らかにされた場合でも被相続人の意思に基づいて書かれたものかを確認できません。

そのため、民法によって、「遺言事項」と呼ばれる、遺言と認められる事柄について方式が厳格に定められています。遺言事項に当たる事柄を記載することで、遺言は法的な効力をもつことになります。

2-1.遺言書作成時の注意点

遺言書を作成する際に注意したい点として、以下の3つが挙げられます。

遺言は遺言能力がないとできない

遺言能力とは、遺言を残す本人が遺言を理解して、その結果自分の死後にどのようなことが起きるのかを予見できる能力をさします。遺言能力を有するかについては、法律の専門家のあいだでも確たる見解はありません。

裁判においては、遺言をする内容の重要性や難しさと、遺言者の能力を表すさまざまな要素を総合的に判断したうえで、遺言能力があるかどうかを判断します。

ルールに従った遺言でないと法的に効力をもたない

法的に効力をもつ遺言事項は民法によって定められています。よく使われる遺言書の作成方法は、自筆証書遺言公正証書遺言です。自筆証書遺言の場合、長期の保存に耐えうるような便せんと封筒、ペンを用意し、「全文」「日付」「氏名」を自筆します。押印して封印などを施して遺言書を保管しましょう。

保管場所に困った場合には、自筆証書遺言書保管制度を利用して遺言書を法務局に保管してもらうことも可能です。公正証書遺言の場合、2人以上の証人立会いのもと、遺言者が遺言内容を口述して公証人が筆記作成します。公証役場で保管されるため安心です。

法的効力のある遺言事項は定められている

遺言に書ける遺言事項は民法で定められています。具体的には、相続分や遺産分割方法の指定や特別受益の持ち戻しの免除、遺留分侵害額請求の負担方法の定めや遺言執行者の指定、未成年後見人や未成年後見監督人の指定などが挙げられます。

たとえば、葬儀や埋葬の方法といった遺言事項以外の事柄は、法律上の効果が認められるものではないので注意しましょう。

2-2.よい遺言書とは

相続人同士の紛争を防止するという観点から、良い遺言書の作成のためにいくつかのポイントがあります。

相続財産とその分け方に漏れがない

被相続人が所有しているすべての財産を把握し、その分け方をすべて記載しましょう。相続財産の記載に漏れがあると、その分について遺産分割協議で分け方を決めないといけません。相続人のあいだでトラブルに発展する可能性もあるので、遺言書を作成する段階ですべての財産をリストアップしましょう。

文言が明確である

遺言書を作成する際には、誰に、どの財産を、どのくらい与えるかについて、誰が読んでもわかるようにしなければなりません。曖昧な箇所があったり、複数の解釈の余地があったりすると、遺言書の解釈をめぐって相続人のあいだで紛争が発生する可能性があります。事前に専門家のチェックやアドバイスを受けるとよいでしょう。

遺留分に配慮する

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められた、相続財産を少なくとも一定割合相続できる権利を指します。遺留分権利者には、法定相続分の2分の1(もしくは3分の1)の金額が遺留分として認められます。

たとえば、「長男に全財産を与える」といった内容の遺言書の場合、ほかの相続人から長男に対して遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。相続人間での紛争を避けるためにも、できるだけ相続人の遺留分を侵害しないようバランスを考慮した相続財産の分け方をしましょう。

2-3.遺言書のリスク

遺言書のリスクはいくつかあります。

遺言書の作成には法律の知識が必要

法律の知識の乏しい人が自筆証書遺言を作成したとしても、ルールに従っていないと法的に有効な遺言書とはいえません。また、場合によっては遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。

公正証書遺言にしたからといって、法的に効力をもつ遺言になるとも限りません。たとえば、遺言者本人が認知症と診断されていた場合には、公正証書遺言であっても無効になったケースがあります。

相続人や受遺者が遺言者よりも早く死亡すると、その人への遺言部分は失効する

遺言者が亡くなる前に受遺者が死亡したときには、遺贈の効力は発生しません。遺言者が推定相続人の代襲者などに相続させるという意思を遺言者がもっていたと見なすべき事情がない限り、遺言の効力は失効してしまいます。

更に詳しく遺言の効力のある書き方やリスクについてを詳しく解説している記事もありますので、こちらも併せてチェックしてください。

3.相続税の特例を活用した生前対策

相続財産にかかる相続税を低く抑えるための生前対策として、相続税を減らすために利用できる各種特例を活用することが考えられます。

配偶者の税額軽減の活用

配偶者だけが利用できる制度です。配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産額から、配偶者の法定相続分相当額か1億6,000万円のいずれか大きい方の金額を差し引いて、残った金額にのみ課税するという制度です。差し引く金額のほうが大きい場合には、課税されません。
よく「配偶者居住権」と言われており、詳しくはこちらの記事からチェックしていただければ幸いです。

生命保険の活用

生命保険は、特定の人に保険をかけて、その人が亡くなったときなどに指定された受取人が保険金を受け取れる仕組みです。たとえば、生命保険を契約した方と被保険者とが同一人物である場合、被保険者が亡くなると相続税がかかるのですが、保険金の受取人が被相続人である場合には、残された家族の生活保障のために死亡保険金が非課税になります。死亡保険金の非課税枠は

500万円×法定相続人の数

になっています。たとえば、被相続人が相続人の配偶者と子ども1人である場合には、最大で1,000万円まで死亡保険金に相続税はかかりません。相続対策での生命保険の活用方法については、以下の記事をご確認ください。

小規模宅地等の特例の活用

小規模宅地等の特例とは、たとえば自宅の土地であれば、評価額が330平方メートルまで8割減額される制度です。小規模宅地の特例を活用するためには、いくつかの要件があります。

自宅の土地であれば配偶者が相続する場合は無条件に適用されますが、配偶者以外の相続人が相続する場合にはいくつかの要件を満たさなければいけません。「被相続人と同居していたか」「同居していなくても持ち家をもっていないか」などの要件を満たせば、小規模宅地等の特例は適用されます。

債務控除の活用

相続財産の課税価格を算出する段階で、預貯金や不動産などプラスの財産から借金などのマイナス財産を差し引きます。これが債務控除です。

債務控除できるのは、借入金やローン、未払い金などの債務や、葬式費用です。ただし、墓地や仏具などの購入費用で、生前に購入していたものの未払い金がある場合は、債務控除の対象外になります。

4.生前贈与

生前贈与とは、自分が生きているあいだに自身の財産を子どもや孫など親族に分け与えることです。生前贈与を行う人は贈与者、財産を受け取る人は受贈者と呼ばれ、受贈者は生前贈与を受け取る際に、暦年課税か相続時精算課税のいずれかを選択できます。

暦年課税とは、受贈者が1年間で受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合、超過分に対して贈与税が課税される制度のことです。これに対して相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子どもや孫に対し、財産を生前贈与した場合に選択できる制度のことです。相続税精算課税には2,500万円の特別控除があり、限度額に達するまで何回でも控除可能です。

4-1.生前贈与のメリット

生前贈与で相続税を節税するメリットとして、次の2点が挙げられます。

大きな節税効果が見込める

暦年課税で生前贈与を行うと、年間の贈与額が110万円以下ならば贈与税は課税されません。非課税限度額を超えると、超過分に対し超過累進課税で10〜55%かかります。そのため、110万円以下に分けて贈与することで、贈与税が課税されずに相続税の課税対象になる財産を減らせます。

財産を自由に贈与できる

生前贈与の場合、いつ誰に何を贈与するかなど贈与の方法を自由に選択できます。そのため、相続時のトラブルを未然に防ぐ対策になります。また、不動産や有価証券など価額が変動するものを渡す場合に、将来値上がりする可能性が高い財産に対して事前に贈与することで節税になる可能性があります。

4-2.生前贈与のデメリット

生前贈与で相続税を節税するデメリットとして、以下の2点が挙げられます。

税務署から否認されるケースがある

生前贈与を税務署に認めてもらうためには対策を講じておかねばなりません。贈与者と受贈者とのあいだで財産贈与の合意があること、贈与契約書を作成すること、書類で贈与したと証明できること、受贈者が贈与された財産を使っていることなどが挙げられます。たとえば、現金手渡しや名義預金、へそくりなどは税務署に否認されるケースが多いので、注意が必要です。

相続時点から3年以前の贈与は相続税の対象

被相続人が亡くなる前3年以内に相続人に対して行われた贈与の財産は、被相続人の相続財産に加算され、相続税が課税されます。これを生前贈与加算と呼びます。生前贈与で節税効果を得られたと思っていても油断できません。

5.成年後見制度

成年後見制度とは、認知症など判断能力が衰えてしまった方に対して、財産管理や身上保護などで支援する制度です。成年後見制度により、被後見人の財産を不当な契約などから守ることが可能です。

成年後見制度は、法定後見制度任意後見制度に大別されます法定後見制度は、すでに判断能力が低下した人に対して、家庭裁判所が選任した法定後見人が被後見人を財産管理や身上保護で支援する制度です。これに対して、任意後見制度は、将来判断能力が低下するリスクに備えて、被後見人を支援する任意後見人を選び、どのように支援するかを任意後見契約として記す制度です。

5-1.成年後見制度のメリット

成年後見制度のメリットとして、すでに判断能力が低下してしまった方に対してでも、財産を管理できることが挙げられます。後述する家族信託の場合、財産を所有する委託者の判断能力が低下してしまうと、受託者とのあいだで家族信託の契約を結べません。

判断能力が低下してしまった方が法定後見制度を利用する場合、判断能力の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」のいずれかの制度を利用することになります。家庭裁判所に成年後見制度を利用するための申立を行い、家庭裁判所が診断書などをもとに被後見人の判断能力の程度を判断します。

5-2.成年後見制度のデメリット

成年後見制度のデメリットとして、次の3点が挙げられます。

手続きに手間とお金がかかる

法定後見制度を利用する場合、家庭裁判所に申立する必要がありますが、申立手数料や後見登記手数料など出費がかさみます。診断書や戸籍謄本など申立に必要な書類も多く、手間とお金がかかってしまいます。

任意後見制度を利用する場合でも、後見人と被後見人とのあいだで任意後見契約を結ぶ必要があり、公正証書を作成しないといけないため、手続きが煩雑です。これに加えて、後見制度を開始すると、後見人の基本報酬が月額2万円程度、管理財産額によっては平均月額3~6万円の費用が発生します。

途中で後見制度を中断できない

一旦、成年後見制度を利用すると、被後見人が亡くなるまで契約を途中でやめることはできません。そのため、契約が終わるまで成年後見人や後見監督人に報酬を支払う必要があり、期間が長いほど費用負担が大きくなるでしょう。

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、ご家族ごとにどのような形で成年後見や任意後見、家族信託を設計し、活用すればいいのか、無料相談をさせていただいております。成年後見制度の利用方法や家族信託、任意後見契約書の作成、その後の運用の相談などトータルでサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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6.家族信託

家族信託とは、自分で財産を管理できなくなったときに備えて、自分の財産の管理や処分する権限を家族に与えることを指します。財産を所有する委託者が信託契約によって受託者に財産の管理や処分する権限を与え、委託者の財産を受益者が得るというのが、家族信託の仕組みです。

親などの判断能力が低下すると、預金口座が凍結されて引き出されなかったり、実家など不動産を売却できなかったりなど、資産が凍結されるリスクがあります。こうしたリスクに備える対策方法が家族信託だといえます。

6-1.家族信託のメリット

家族信託のメリットとして、以下の2点が挙げられます。

委託者の思い通りに財産承継できる

家族信託では、親族の誰を受益者にして、財産を承継させるのかを自由に決めることができます。遺言と違って、2世代・3世代先の相続まで委託者が決定できます。

また、受益者がさらにどのように財産を相続するのかについてまで、家族信託で決められます。たとえば、妻が受益者の場合、妻が亡くなったときに子を受益者にするという信託契約を結べば、実質妻の相続についても決定できることになります。

財産を管理してほしい人に管理してもらえる

不動産や預貯金、会社など、あらゆる財産を管理してもらいたい人ごとに管理させることも可能です。たとえば、次男に会社を承継し、長男に残りの財産を管理してもらうことも可能です。また、受け継がれた財産の使い道も原則、自由に決められます。

6-2.家族信託のデメリット

家族信託のデメリットとして、以下の2点が挙げられます。

判断能力がない方は家族信託を利用できない

家族信託では、認知症など判断能力がない方は信託契約を結ぶことができません。信託契約は、契約当事者が内容や法的効果を理解していないと、有効に締結できないためです。

ただし、物忘れ程度の軽症である場合には、家族信託の契約内容を理解できていると確認されれば、契約を締結できるケースもあります。いずれにせよ、認知症が発症する前に、しっかりと対策する必要があります。

成年後見制度にはできて家族信託にはできないことがある

家族信託も成年後見制度も、判断能力の低下に備えて家族などに財産管理を委ねることができる制度です。成年後見制度では、介護施設や病院などへの入所手続きといった身上保護を後見人に支援してもらうことが可能です。ところが、家族信託で家族に託すことができるのは財産管理や処分だけです。

6-3.家族信託の相談は弊所がサポート

弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、これから親の認知症に備え成年後見制度、家族信託を検討している方へ、それぞれの制度のメリット・デメリット・注意点を踏まえて今後どのように活用して財産管理の仕組みをつくればいいのか無料相談をさせていただいております。今ならどのような対策ができるのかアドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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まとめ

今回は、生前対策として5つの方法を紹介し、メリット・デメリットを確認しました。内容をまとめてみましょう。

  • 生前対策には財産管理や遺産分割、相続税対策などの課題があり、各課題に対応するためにはどの対策がいいのかを選ぶ必要がある
  • 生前対策として、遺言特例の利用生前贈与成年後見制度家族信託5つ主な方法である
  • 生前贈与は生前に配偶者や子に財産を贈与する方法で、節税効果や自由に財産を贈与できるといったメリットがある
  • 成年後見制度は後見人に財産管理や身上保護の支援をしてもらう制度で、判断能力が低下しても被後見人の財産管理が可能
  • 家族信託も認知症など将来に備えて家族に財産を託せる制度で、柔軟に財産承継できる

万能な生前対策の方法はありません。認知症になったり亡くなったりしてから、親族同士が紛争にならないよう、事前にどのような生前対策の方法を取るべきなのか準備するとよいでしょう。


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