遺産分割協議に期限が設けられる!?2024年施行予定の特別受益・寄与分改正ポイントをやさしく解説

増えている所有者が誰かわからない所有者不明土地問題の対策のため2021年2月10日に法制審議会民法・不動産登記法部会第26回会議において決定され、2021年4月21日国会で成立しました。

この法改正では、相続登記の義務化が注目されましたが、この要綱案においては、遺産分割の期限に密接に関連する特別受益・寄与分の期限や土地所有権放棄制度の創設などの改正内容も含まれています。これまで、期限がなかった遺産分割について改正が入る予定です。

今回の記事のポイントは下記のとおりです。

  • 遺産分割の相続人の協議による遺産分割については期限は今まで通り設けられない
  • 特別受益による贈与及び寄与分については、改正後は相続開始から10年間経過すると主張することができなくなる
  • 10年経過しても、相続人間の生前贈与や介護負担を考慮して特定の相続人に財産を多く相続させる遺産分割協議を行うことは改正後もできる

今回の記事では、遺産分割協議の法改正が予定されている2024年以降どのようにかわるのかについてお伝えしていきます。

1.民法上、遺産分割の期限制限はない

民法上は、残された相続財産を誰がどれだけ取得するのかという遺産分割には期間の制限がありません。そのため、10年後でも、20年後でも遺産分割協議を行うことはできます。

しかしながら、相続発生後に遺産分割がされないまま、さらに相続を迎えると、相続人の相続(数次相続)が発生し、権利関係が複雑化するという問題になり、加えて過去に相続人間で贈与があったこと(特別受益)や介護負担をしていたこと(寄与分)の主張がされてしまうと10年以上前の事実について話し合いをしなければならないという負担があり、遺産分割協議がまとまらないという問題がありました。

相続人が多数

2.特別受益と寄与分について10年以内という期間制限が設けられる

期限

過去に親から子に対して生前贈与があったのではないかということで、その生前贈与も考慮してほしいという主張(特別受益の主張)をされてしまうと遺産分割協議が長期化してしまいます。そして、贈与や寄与分の問題が加わると、相続人が相続する際に考慮する相続分の算定がさらに複雑になるという問題もあります。そこで、改正後はこの相続分の算定がややこしくなる、特別受益と寄与分については、相続開始の時から10年という期間制限が設けられます。
つまり、特別受益による贈与及び寄与分については、改正後は相続開始から10年間経過すると主張することができなくなります。

特別受益や寄与分については別の記事で詳しく解説していますのでこちらを確認してみてください。

なお、弊社司法書士・行政書士事務所リーガルエステートでは、法律改正に伴い、遺産分割協議のサポートや生前からできる対策方法のアドバイスを行っております。どのように手続き、対策が今ならできるのかサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

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3.遺産分割協議自体に期限が設けられるわけではない

今回の改正で特別受益や寄与分の主張について期限が設けられるだけであって、相続人間の合意による遺産分割協議については期限は従来通り期限は設けられません。遺産分割協議が相続人間で円満に話し合いがつく場合にはお互いの介護負担や生前贈与を加味して、例えば介護を多くしてきた長男が財産を他の相続人よりも多く受け取る遺産分割協議をすることを排除していません。

特別受益や寄与分は、相続人間で話がまとまらない場合に、民法で定めた法定相続分で相続するのでは不公平な場合に利用するものであるため、基本的には当事者間で話がまとまらない(揉めている)場合に主張されるものです。

つまり、改正により、10年の期間経過後は遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所において遺産分割調停、審判を行う場合での特別受益及び寄与分の主張ができなくなります。

そのため、改正後においても、10年経過後でも遺産分割協議において、法定相続分と異なる割合で特定の相続人に相続させることもできます。相続人間で揉めた場合は10年間経過すると特別受益と寄与分主張ができなくなります。

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5.まとめ

  • 遺産分割の相続人の協議による遺産分割については期限は今まで通り設けられない
  • 特別受益による贈与及び寄与分については、改正後は相続開始から10年間経過すると主張することができなくなる
  • 10年経過しても、相続人間の生前贈与や介護負担を考慮して特定の相続人に財産を多く相続させる遺産分割協議を行うことは改正後もできる

今般の改正では、所有者不明土地問題対策として特別受益・寄与分の期限のほか、相続登記義務化についても改正がされる予定です。

今回の改正は2024年をめどに施行される予定です。我が家にとってどんな対策が必要か、専門家と相談しながら進めていけるようにしていきましょう。


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