相続人が認知症の場合の相続手続きの方法とは?対応方法と対策を詳しく解説

相続人が認知症の場合の相続手続きの方法とは?対応方法と対策を詳しく解説

相続の話題では、被相続人となる人が高齢になり認知症になった場合のリスクなどについて語られることが多いと思います。これももちろん重要なテーマですが、被相続人ではなく“相続人”となる人が認知症だった場合はどうなるのでしょうか。

今回の記事のポイントは下記のとおりです。

  • 判断能力がないと相続発生後の遺産分割協議ができない
  • 法定相続で相続すると、不動産が共有状態になるなどの不都合が生じる
  • 成年後見制度を利用すれば遺産分割はできるが、法定相続分に相当する代償金(金銭)の確保や実務上家族だけで管理ができないという問題がある
  • 事前の対策が重要で、遺言書の準備の他、家族信託もお勧めできる

あまり語られることが多くないかもしれませんが、実はこちらも難しい問題をはらむ重要なテーマです。当事務所に多く寄せられるお悩みの実例を取り上げ、リスクや対処法についてお伝えしていきます。

1.認知症の相続人がいる相続手続き

被相続人が亡くなると、死亡届の提出や葬儀・お墓などの手配にはじまり、故人が遺した相続財産をどのように分けるかを決め、それを引き継ぐための遺産分割協議、相続税申告手続き、預貯金などの解約及び相続人への払い戻し、不動産があれば相続登記手続きなど、多くの手続きが必要です。

その中でも、故人の遺した遺産をどのように分けるのかについて決める遺産分割協議は、相続人全員で話し合うことが必要になります。

1-1.【前提】遺産分割協議をするには法定相続人全員の合意が必要

遺言がある場合は、その内容に従って進めることができます。しかし、遺言がなく、かつ複数人相続人がいる場合、遺産分割協議が必要になってきます。

先述でお伝えした通り、遺産分割協議は相続人全員が参加しなければならないため、ご家族の中に遠方に住んでいたり、病気だったりと様々な事情によって全員で協議するのが想定以上に難しくなる場合もあります。遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ法律上無効です。行方不明の相続人がいたり、相続人にあたる隠し子がいた場合にはそれらの者を除外して遺産分割協議をすすめることはできません。

遺産分割がまとまらない要因として、相続人の連絡先がわからなかったり、未成年の相続人がいる場合など対処方法がわからず遺産分割協議が進まなくなる原因もいくつかありますが、その場合は中立的な専門家に相談して進めることをオススメします。

1-2.認知症で判断能力がないと遺産分割協議ができない

遺産分割協議は、相続人全員の「合意」が必要になります。
その時に判断能力の低下している方が相続人の中にいると、適切な意思決定ができないため遺産分割協議をすることができなくなります。

その場合、その問題点を詳しく後述しますが、法定相続分通りに相続することになったり、成年後見制度を利用せざるを得なくなったりと柔軟に遺産分割協議ができなくなってしまうのです。

1-3.家族が代筆したりすると”無効”になるので注意

相続人全員が遺産分割協議について納得しているからといって、家族であったとしても代理権を有していない家族が、遺産分割協議書に署名や捺印などをしてしまうと、罪に問われる可能性(私文書偽造罪)もあります。

ですから、認知症になってしまうと、成年後見制度に頼らざるを得なくなるのが現状である、ということを知っておきましょう。

1-4. 認知症だと、相続放棄できない

もし認知症の相続人がいた場合、「その人に相続放棄をさせれば問題ないのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら、認知症になってしまうと、判断能力が必要な法律行為は一切できなくなります。

本人の意思がないまま家族や他の相続人が相続放棄を申し立てたとしても、それは無効となってしまうのです。

2.認知症の親が相続人となった場合の問題点とは?

遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。認知症などを理由に判断能力がない相続人であったとしても、遺産分割協議から除外することはできません。仮に、何も対策をとらずに自然に任せていた場合はどうなるでしょうか。

相続人が認知症で判断能力を欠く場合には、有効な法律行為を行うことができません。つまり相続手続きにおいて必要な遺産分割協議を行うことができないということです。
遺産分割協議ができない場合に、もし遺言書を作成していなければ、残された遺産は民法で定められた法定相続分ですべての財産を相続人が相続することになります。

具体的な問題を見ていきましょう。

2-1. 税負担を下げる特例が使えない

ここで一つ問題になるのが税金面です。

遺産分割協議ができれば、自宅を同居する相続人が相続することにより軽減措置が活用できる小規模宅地の特例を活用するなど、相続税の税負担を減らせるように配慮して遺産分割協議案を工夫することができますが、法定相続分で相続されるとなると、それができません。

2-2. 預金口座は相続手続きが完了するまで凍結される

口座の名義人が亡くなったことを銀行が知ると、預金口座は凍結されて取引が一切できなくなります。相続人の方が手続きをするために銀行に連絡したタイミングで、口座名義人の死亡を銀行が知って口座の凍結が行われるのが一般的です。預金口座は相続手続きが完了するまで凍結されてしまいます。

なお、口座凍結によって預金を引き出せないと、葬式費用や相続人の生活費などの支払いに困ることがあります。この場合に活用できるのが預金の仮払い制度で、金融機関で手続きをすれば他の相続人の同意を得ることなく「150万円」と「残高×1/3×法定相続割合」のいずれか低い額を上限として預金の引き出しが可能です。

2-3.不動産が共有名義になってしまう

またもう一つの問題が不動産です。
現預金は法定相続分に従い、按分して相続することができますが、不動産は物理的に分割するということはできません。

通常は遺産分割協議を行って誰が何を相続するのか、特定の相続人が不動産を相続した場合には、不動産を相続しない他の相続人に対して法定相続分に相当する金銭を支払う代償分割など、望ましい遺産分割協議案を検討して協議を行うことができます。しかし、遺産分割協議ができない以上、不動産は法定相続分で認知症の母を含めて相続人の共有名義となります。

不動産が共有となると、将来売却が必要になった時には共有者全員の合意が必要になりますが、認知症の相続人はその合意も行うことができません。
例えば、相続人の施設に支払う使用料や介護費用の支払いに充てるために実家を売却しようとしても、共有者の一人である相続人が正常な意思表示ができないため、売却に向けての合意をとることができず、自宅不動産をお金に換えられないということになります。売ることもできず、だれも住まない実家は税金やメンテナンスの費用と手間がかかるだけです。

意外と考えが及ばないことも多いのですが、空き家は放火などのリスクも高く、火災保険への加入が望まれます。火災保険では、人が住む家は「住宅物件」として加入できますが、人が住まない空き家はリスクが高いことから事務所や店舗などと同じ部類の「一般物件」の扱いになることが多く、保険料は割高になります。

物理的なメンテナンスをせずに放置すれば、建物が朽ちて周辺に危険を及ぼすことも懸念されます。もし何か被害があった場合は所有者として大きな責任を問われることになるでしょう。

共有不動産についてはそのリスクと解消方法を含めて解説している記事もあるので、そちらも参考にして注意して対応しましょう。

3.成年後見を利用すれば遺産分割できる

認知症の方は正常な判断ができないので、これを支援するために成年後見人をつけて遺産分割をすることができます。

成年後見人を付ければ母親本人の代わりに遺産分割協議に参加してもらうこともできますし、不動産の売却の際にも母親の代わりに合意を取ることも可能です。しかし、成年後見制度を利用するにあたっては、その制度を利用することによるデメリットの検討をする必要があります。

①認知症の相続人に法定相続分に相当する財産を用意する必要がある

遺産分割協議を成年後見制度を利用して行う際には、認知症の相続人が本来持っている法定相続分を確保する必要があります。なぜならば、成年後見人は家族の都合より本人の保護を優先するので、認知症の相続人が有する法定相続分はその職務としてかならず保全しなければならないからです。

例えば、今後の管理を考えて不動産を認知症の母に相続させず、長男が相続するという内容の協議をしたい場合を想定します。この場合においては、母に法定相続分に相当する預貯金など金銭を遺産分割協議で相続させることができない場合には、長男が法定相続分に相当する金銭を用意して、不動産を相続する代わりに代償金として金銭を支払う必要があります。

代償分割

このように成年後見制度を活用した遺産分割においては、認知症の相続人の権利を確保しなければならないという制約があるので家族間で柔軟な遺産分割協議はできないということに注意してください。

②成年後見人に対する報酬を支払う必要がある

成年後見人が誰になるのかは裁判所に決められてしまうため、家族を成年後見人候補者として希望したとしても外部の弁護士など専門家が選任される可能性があり、その場合には、成年後見人に対する報酬を支払わなくてはいけません。
今回の相談者のケースでは、相続人が母親の他に息子さんだけなので、母親の資産状況などによっては外部の専門家の選任や成年後見制度支援信託の制度利用を裁判所は検討する可能性があります。

成年後見制度を活用した遺産分割

③成年後見人になれたとしても遺産分割協議をするのに特別代理人の選任が必要

上記のケースで仮に長男が成年後見人になれたとしても亡き父の遺産について遺産分割協議を行うには、特別代理人の選任手続きが別途必要です。なぜならば、遺産分割協議をするには相続人全員による協議が必要で、長男と母は相続人に該当します。そうなると、遺産分割協議について相続人の立場としての参加と母の代理人である成年後見人としての立場として参加することになり、成年後見人として中立的な立場で協議に参加することになってしまうからです。

このような本人(母)と成年後見人の利益が相反する行為については、家庭裁判所に特別代理人の選任の審判を申立をする必要があります。
特別代理人については、特に資格は必要ありません。そのため、遺産分割協議と利害関係のない親族(叔父、いとこなど)を候補者とすることも可能です。身近な候補者がいなければ、専門家など第三者を候補者とすることもできます。

なお、成年後見人選任時に成年後見人を監督する後見監督人が選任されていれば、後見監督人が遺産分割協議について成年被後見人を代理するので、特別代理人を選任する必要はありません。

④遺産分割協議後も成年後見は続いてしまう

またお金の面だけでなく、財産管理の面でも難が出ます。

成年後見人は家族の都合より、本人の保護を優先します。あくまで成年被後見人となる母親の利益を考えて行動することになるので、実家不動産を売りたいといった場面でも、本当に母親のためになるのか?という視点で捉えます。入居費用に充てることが明確であれば合意をとれる可能性はありますが、例えば「管理が面倒だから」という理由が見えると合意を取ることは難しくなるでしょう。

このように成年後見制度は実務上で家族の足かせになってしまうことが多く、積極的に利用を検討できるものではありません。こうした成年後見についてのメリット・デメリットについて解説している記事もありますので、気になる方はチェックしてみてください。

4.相続手続き終了後の財産管理も大変

認知症の方が相続人になる事案では、相続後も問題は続きます。

認知症を患っている相続人が成年後見制度を使わず法定相続で遺産を承継すると、その財産管理の面で問題が生じます。不動産については既に説明した通りですが、預金の管理の面でも厄介なことが起きるのです。

預金口座を管理している金融機関では、預金の名義人が認知症で判断能力に問題があると察知した場合、安全を考えて当該口座を凍結してしまいます。他人による使い込みなどを防ぐ目的があるので、これ自体は悪いことではないのですが、こうなると例えば息子さんが母親の生活費を渡すために母親の口座から預金を下ろすこともできなくなってしまいます。

認知症になると口座凍結

金融機関によっては、戸籍謄本などで預金名義人との関係性が証明されれば、医療施設や介護施設からの請求書等で預金の使途を確認できる場合に一定額の預金を引き出せる可能性がありますが、法律上のルールというわけではなく、各行の判断に任される面が大きいのであまり期待できません。

本人の預金を保護するという建前上、一度口座が凍結されてしまったら、あとは成年後見制度を利用して成年後見人が手続きを取るしかないと思っておいた方が良いでしょう。

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今まで通り”家族だけ”で親の預金口座を管理できる家族信託・民事信託の仕組みとは?

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5.認知症の親がいる場合に備えておきたい2つの対策

では家族の望みを取り入れた相続にしたい場合はどうすれば良いのでしょうか。

どちらか片方の親が認知症になるケースはご相談の中にもよくあります。

例えば上記のように「母親がすでに認知症になっており、父親も元気ではあるが最近ケガなどの入院を機に体が弱ってしまった。将来的に認知症になる可能性を心配している。」というようなご家庭です。その場合、何も対策を取らなければ前述のようなリスクが顕在化し、具体的なトラブルに見舞われることになるでしょう。

そうならないためには、事前に対策を取っておくことが何よりも重要になります。

本件では以下のような対策をとることが考えられます。

5‐1.遺言書を作っておく

まず考えられるのは遺言書の準備です。

認知症を発症し程度が進むと有効な遺言書を作成することができなくなります。そうなる前に速やかに遺言書を準備しておくことが望まれます。
遺言書で相続財産の承継者を指定しておけば、相続発生後に遺産分割協議をする必要がなくなります。

遺言で対策

例えば前述した自宅不動産が共有問題にならないよう、相続人の一人の単独所有とするように指定することができます。例で出ていたように認知症の母がいた場合、父親の他界後、息子が自宅を相続できるので、将来売却が必要になっても息子さん単独の意思で売却が可能です。

預金については、母親に相続させると認知症に伴う財産管理ができないという問題が出てくるため、預金も遺言で息子さんに相続させる対策も一案です。

しかしながら、配偶者に財産を相続させない場合には、相続税対策として配偶者の税額軽減の特例が使えないというデメリットが発生します。

相続税の配偶者の税額軽減の特例が使えない

配偶者の税額の軽減とは、配偶者が遺産分割や遺言により実際に取得した遺産額の、1憶6000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

すべて息子に相続させた場合には、この特例が使えないため、相続税の負担が上がる可能性があります。また、自宅も預貯金も全てが子供の財産となるため、母親の財産がないという心配が発生します。

配偶者の税額減税

本人他界後、完全に息子の財産となってしまう

息子が「あとは全部自分が面倒を見るから、全ての財産を自分に相続させてくれ」と遺言を父親にお願いした場合に父親がどう思うかです。

自宅と預貯金を息子に相続させるということは、父他界後は、自宅も預貯金も全て息子のものとなります。段階的に任せていくのではなく、相続後は全て息子の財産となってしまうため、自分が亡き後、妻のために財産をちゃんと使ってくれるのか?もしかしたら使い込みなどしてしまいかねないのか?といったことを心配して、心情面から父親が認めてくれない可能性もあります。

子供に遺言相続のデメリット

5‐2.家族信託をする

まだ父親の判断能力があるうちにぜひ検討したいのが家族信託です。
家族信託は生前のうちに信頼できるご家族や相続人に財産を移転し、信託契約に従って管理・運用してもらうことができ、その財産を誰に渡すのかを決めることができます。

例えば、認知症になる母と父と子供の3人のご家族がいる場合を想定してみましょう。
この場合、父が亡くなってしまうと、母は「認知症の相続人」になってしまい、遺産分割の際に手間と時間がかかってしまいます。

この時に事前に父親と息子が、将来自宅と金銭を信託財産として生前に息子に信託する契約(家族信託)をしておいた場合、事前に信託で契約した通り受託者である息子が信託財産を管理・運用・処分(売却など)をすることができます。

ですから、認知症の相続人がいる場合に問題になる預貯金が凍結したり、遺産分割協議ができなくなるリスクを回避できるのです。

そして、財産の所有権は便宜上息子に移りますが、信託される財産は信託財産として管理されるため、父親は息子の使い込みなどを心配する必要もないので、安心して任せることができます。

遺言と家族信託についてどちらがいいのか、メリットデメリットについて詳しくこちらのブログで解説していますので、チェックしてみてください。

信託は、指定の財産(信託財産)にのみ効力が及ぶ

家族信託は、信託財産にのみ効力が及びます。もし、父の財産のうち実家と預貯金のうちの半分を信託財産にしたとすると、信託財産にしなかった財産(その他の財産)は通常通り遺産分割協議の対象となります。

もし、遺産分割の際にご家族がイメージする財産の分け方をしたい場合は、信託契約でどのように信託財産を定めるか、どのような契約内容にするかがポイントになりますので、詳しくは信託を専門とする士業等にご相談しながら進めていただくことをオススメします。

■関連記事
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6.認知症の親がいる場合の対策・手続きについて無料相談受付中

当サイトでは、どんな形で預金や不動産を相続すればいいのか、家族だけで財産管理できる仕組みを作ることができるか、無料相談が可能です。累計4000件を超える相続・家族信託相談実績をもとに、専門の司法書士・行政書士がご連絡いたします。

ご家族にとってどんな対策が必要か、何ができるのかをご説明いたします。自分の家族の場合は何が必要なのか気になるという方は、ぜひこちらから無料相談をお試しください。

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7.動画解説「認知症の親が相続人がいる場合の手続きと対策」

8.まとめ

今回は当事務所に頂いたご相談の中から、認知症の方が相続人になる事案での問題点や対策方法について見てきました。
今回の記事をまとめると以下のようになります。

  • 判断能力がないと相続発生後の遺産分割協議ができない
  • 法定相続で相続すると、不動産が共有状態になるなどの不都合が生じる
  • 成年後見制度を利用すれば遺産分割はできるが、法定相続分に相当する代償金(金銭)の確保や実務上家族だけで管理ができないという問題がある
  • 事前の対策が重要で、遺言書の準備の他、家族信託もお勧めできる

特にお勧めできるのは家族信託を利用した対策ですが、仕組みが複雑なため専門家と共に準備していく必要があります。当事務所は家族信託に特に力を入れておりますので、ぜひお気軽にご相談頂ければと思います。

この記事の監修
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 代表司法書士
斎藤 竜(さいとうりょう)


司法書士法人勤務後、2013年独立開業。
司法書士としての法律知識だけではなく、「親子の腹を割った話し合い、家族会議」を通じて家族の未来をつくるお手伝いをすることをモットーに、これまでに350件以上の家族信託をはじめ、相続・生前対策を取り組んでいる。年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託の普及にも努めている。


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